○下関市学校職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例
平成17年2月13日
条例第94号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、学校職員の意に反する降給の事由並びに降給、降任、免職及び休職の手続及び効果並びに学校職員の失職の特例について定めるものとする。
(学校職員の範囲)
第2条 この条例で「学校職員」とは、下関市立高等学校及び幼稚園の校長、園長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手及び事務職員その他の職員をいう。
(降給の事由)
第3条 学校職員の勤務実績が良くない場合においては、その意に反してこれを降給することができる。
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第4条 教育委員会は、法第28条第1項第2号又は同条第2項第1号の規定により学校職員をその意に反して降任し、免職し、若しくは休職する場合においては、あらかじめ指定する医師2人をして診断を行わせなければならない。
2 学校職員の意に反する降任、免職、休職又は降給は、教育委員会が当該職員にその旨を記載した書面を交付して行わなければならない。
(休職の期間)
第5条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は休養を要する程度に応じ、下関市職員の休職の事由を定める条例(平成17年条例第37号)各号の規定に該当する場合における休職の期間は必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、教育委員会が定める。
2 法第28条第2項第2号の規定による休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(休職の効果)
第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、その休職期間中法令又は条例に別段の定めのある場合のほか、いかなる給与も支給されない。
第7条 第5条に規定する休職期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、教育委員会は、速やかに復職を命じなければならない。
(失職の特例)
第8条 教育委員会は、過失による公務上の事故又は通勤途上の交通事故に係る罪により拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された学校職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった学校職員は、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、下関市学校職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和28年下関市条例第12号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年菊川町条例第3号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年豊田町条例第12号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年豊浦町条例第22号)又は職員の分限に関する手続き及び効果等に関する条例(昭和30年豊北町条例第17号)の規定により休職を命じられていた学校職員で、引き続きこの条例の適用を受けることとなったものは、それぞれこの条例の相当規定により休職を命ぜられたものとみなし、その期間は通算する。
3 当分の間、次の各号に掲げる措置については、法第27条第2項に規定する降給とみなす。
(2) 一般職に属する学校職員の給与に関する条例(昭和27年山口県条例第6号)附則第3項の規定の例による措置
附則(令和元年6月21日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
――――――――――
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和6条例68)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第19条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第20条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和6年12月20日条例第68号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
――――――――――