○下関市学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成17年2月13日
条例第95号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、学校職員の懲戒の手続及び効果に関し規定するものとする。
(学校職員の範囲)
第2条 この条例で「学校職員」とは、下関市立高等学校及び幼稚園の校長、園長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手及び事務職員その他の職員をいう。
(懲戒の手続)
第3条 教育委員会は、法第29条の規定により懲戒処分をしようとする場合においては、関係者その他適当と認める者の意見を聞く等公正を期さなければならない。
2 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(下関市立幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成17年条例第99号)第3条及び下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号)附則第7項の規定により教職調整額を支給される職員にあっては、その発令の日に受ける給料の月額に当該教職調整額の月額を加算した額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、下関市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第8号)第23条に規定する基本報酬の額)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事することはできない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(刑事事件係属中の懲戒)
第6条 懲戒に付せられるべき事件が裁判所に係属する間においても、教育委員会は、同一事件について適宜に懲戒手続を進めることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、下関市学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年下関市条例第13号)、菊川町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和37年菊川町条例第18号)、職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和48年豊田町条例第12号)、職員懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和30年豊浦町条例第24号)又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年豊北町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月30日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。