○下関市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則

平成17年2月13日

教育委員会規則第15号

(定義)

第1条 この規則において「市立の学校」とは、市立の幼稚園、小学校、中学校及び高等学校をいう。

(災害の報告)

第2条 市立の学校の長は、市立の学校の学校医等(下関市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成17年条例第54号。以下「条例」という。)第1条に規定する学校医等をいう。)が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合において、それが公務によるものと認められるときは、速やかに公務災害発生届により下関市教育委員会に報告しなければならない。

(通知)

第3条 条例第3条の規定による補償の通知は、公務災害補償通知書により行うものとする。

(旅費の支給)

第4条 条例第5条の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、下関市実費弁償条例(平成17年条例第52号)の定めるところによる。

(公務災害発生届等の様式)

第5条 公務災害発生届及び公務災害補償通知書の様式は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

下関市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則

平成17年2月13日 教育委員会規則第15号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 則/第2節 人事・給与
沿革情報
平成17年2月13日 教育委員会規則第15号