○下関市教育長の給与等に関する条例

平成17年2月13日

条例第97号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の受ける給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 教育長の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料及び期末手当とする。

(給料)

第3条 教育長の給料月額は、725,000円とする。

(期末手当)

第4条 教育長の期末手当は、下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号。以下「給与条例」という。)の例により支給する。ただし、期末手当の額を計算する場合においては、給料月額に、その月額に100分の20を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額とし、期末手当の額の計算の割合は、給与条例第26条第2項及び第29条第2項に規定する割合の合計とする。

(給与の計算及び支給)

第5条 教育長の給与の計算については、下関市長等の給与に関する条例(平成17年条例第55号)第4条第5条及び第6条の規定を準用する。

2 教育長の給与の支給については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(旅費)

第6条 教育長の旅費は、下関市職員等の旅費に関する条例(平成17年条例第63号)別表第1の1号の適用を受ける職員の旅費相当額とし、旅費の支給については、同条例の例による。

(勤務時間等)

第7条 第2条から前条までに定めるもののほか、教育長の勤務時間その他の勤務条件については、下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第45号)の適用を受ける職員の例による。

(職務に専念する義務の特例)

第8条 教育長の職務に専念する義務の特例については、下関市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年条例第43号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(給料月額の特例)

2 令和2年6月1日から令和3年3月31日までの間に限り、教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に100分の85を乗じて得た額とする。ただし、期末手当の額を計算する場合における給料月額については、この限りでない。

(平成24年6月29日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月1日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に在職する教育長の在職期間における給与、勤務時間その他の勤務条件については、第3条の規定による改正後の下関市教育長の給与等に関する条例第1条、第3条及び第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年5月15日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

下関市教育長の給与等に関する条例

平成17年2月13日 条例第97号

(令和2年5月15日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 則/第2節 人事・給与
沿革情報
平成17年2月13日 条例第97号
平成24年6月29日 条例第47号
平成25年3月1日 条例第11号
平成27年3月30日 条例第7号
令和2年5月15日 条例第35号