○下関市立幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例
平成17年2月13日
条例第99号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条及び第6条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、下関市立幼稚園の教育職員の給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「教育職員」とは、園長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師(常時勤務の者、下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第45号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項に規定する育児短時間勤務職員等、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員に限る。)をいう。
(教職調整額の支給等)
第3条 教育職員には、その者の給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。
2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
3 教育職員については、下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号。以下「給与条例」という。)第20条及び第21条の規定にかかわらず、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。
2 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。
(1) 幼稚園行事に関する業務
(2) 教職員会議に関する業務
(3) 非常災害等やむを得ない場合に必要な業務
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、下関市立学校教員の給与等に関する条例(昭和46年下関市条例第51号)及び下関市立学校教員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和46年下関市条例第52号)の適用を受けていた下関市立幼稚園の園長及び教諭については、平成21年3月31日までの間、この条例の規定を適用しない。
(1) 平成17年4月1日から平成18年3月31日 100分の2
(2) 平成18年4月1日から平成19年3月31日 100分の3
4 給与条例附則第13項の規定による給料を支給される教育職員に係る第3条第1項の規定の適用については、同項の規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と下関市一般職の職員の給与に関する条例附則第13項の規定により支給される差額に相当する額の合計額」とする。
5 給与条例附則第14項の規定により管理職手当の支給を受ける教育職員については、当分の間、この条例の規定を適用しない。
附則(平成20年3月28日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第4条から第7条まで、次項及び附則第4項の規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月2日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。