○下関市立高等学校授業料の減免等に関する規則

平成17年2月13日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市立高等学校授業料等徴収条例(平成17年条例第102号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、授業料の減免又は徴収猶予(以下「減免等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(減免等)

第2条 授業料の減免等を受けようとする者は、授業料の減免・徴収猶予申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受け付けたときは、実情調査の上、その内容を審査し、減免等を認める場合にあっては授業料の減免・徴収猶予決定通知書(様式第2号)により、減免等を認めない場合にあっては授業料の減免・徴収猶予却下決定通知書(様式第3号)により、申請者に対し通知するものとする。

3 減免等の始期は、減免等決定の月の翌月からとする。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

4 減免等の期間は、当該会計年度を超えないものとする。

(徴収猶予の特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。以下「法」という。)第4条の規定により就学支援金の支給を受ける資格を有することについての認定の申請を行った者に対しては、当該認定に係る通知があった日の属する月までの授業料について、当該月の翌月末日まで徴収を猶予するものとする。

2 法第4条の規定により就学支援金の支給を受ける資格を有することについての認定を受けた者の授業料について、法第7条の規定により、当該者に代わって就学支援金を受領し、当該者の授業料に係る債権の弁済に充てた場合は、当該弁済が終了するまでの間、その徴収を猶予するものとする。

(減免等の取消し)

第4条 市長は、減免等を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該減免等を取り消すことができる。

(1) 申請書に虚偽又は不実の記載があったとき。

(2) 懲戒処分を受けたとき。

(3) その後の事情により減免等の必要がなくなったと認められるとき。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、減免等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市立高等学校授業料の減免等に関する規則(昭和53年下関市規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月17日規則第296号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前から引き続き下関商業高等学校に在学する者の授業料の徴収猶予については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第84号)

この規則は、平成28年4月1日から施行し、この規則による改正後の第3条の規定は、平成27年度分の授業料から適用する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

画像

画像

画像

下関市立高等学校授業料の減免等に関する規則

平成17年2月13日 規則第59号

(令和3年4月1日施行)