○下関市教育支援委員会規則
平成17年2月13日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市附属機関設置条例(平成22年条例第3号。以下「設置条例」という。)第3条の規定に基づき、下関市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の組織、委員その他必要な事項を定めるものとする。
(委員会の処理する事項)
第2条 設置条例別表に定める、委員会が調査審議する必要な事項は、次のとおりとする。
(1) 下関市立小学校又は中学校に就学しようとする者及び在学する児童又は生徒で障害がある者又はあると思われる者(以下「対象児童等」という。)の障害の種類及び程度の判定並びにこれに基づく特別支援学校への入校又は特別支援学級への入級についての判別に関すること。
(2) 前号に規定による判別の結果に基づいてなされた教育支援に関すること。
(3) 障害について精密診断の必要があると認めた対象児童等の医学的診断及び教育的診断に関すること。
2 委員会は、前項に規定する事項の処理に当たっては、下関市立小学校及び中学校(以下「小・中学校」という。)の各校に置かれた教育支援委員会と密接な連携を図り、対象児童等の教育支援が効果的に実施できるよう努めるものとする。
(組織)
第3条 委員会に、前条に規定する委員会の処理する事項等で、難聴又は言語障害に係る対象児童等の教育支援に関するもの(以下「難聴・言語障害教育支援事項」という。)を処理するため、難聴・言語障害部会を置く。
(委員)
第4条 委員は、教育委員会が次の者のうちから任命し、又は委嘱する。
(1) 下関市教育研究会特別支援教育部に所属する小・中学校の校長
(2) 難聴・言語学級を設置している小・中学校の校長
(3) 特別支援学級担当教員
(4) 医師
(5) 学識経験者
(6) 児童福祉関係行政機関職員
(7) 学校教育関係行政機関職員
(8) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総理し、委員会において処理した事項を教育委員会教育長に報告するものとする。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を代理する。
(委員会の会議)
第7条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議長は、委員長をもって充てる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議は、非公開とする。
(難聴・言語障害部会)
第8条 第3条第2項に規定する難聴・言語障害部会(以下「部会」という。)は、委員のうちから委員会において選任する者(以下「部会委員」という。)若干人をもって構成するものとし、委員会が指定する難聴・言語障害教育支援事項(以下「指定事項」という。)を調査又は審議し、処理する。
2 部会に、部会委員の互選による部会長及び副部会長を置く。
3 部会長は、部会を統括し、指定事項の処理結果を必要に応じて委員会の会議で報告するものとする。
4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、部会長の職務を代理する。
(秘密を守る義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員の職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年5月17日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成19年5月17日から施行する。
附則(平成20年3月24日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。