○下関市奨学金貸付条例施行規則

平成17年2月13日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市奨学金貸付条例(平成17年条例第107号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(審査会)

第2条 条例第4条に規定する奨学生(以下「奨学生」という。)の選考その他市長が必要と認める事項を審査するため、奨学金貸付審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

3 委員長は、副市長をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

5 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(奨学生の数)

第3条 奨学生の数は、毎年度基金の運用上、適当と認めた範囲内とする。

(奨学金の貸付申請)

第4条 条例第2条に規定する奨学金(以下「奨学金」という。)の貸付けを受けようとする者は、毎年2月10日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 入学生用奨学金貸付申請書(様式第1号)又は在学生用奨学金貸付申請書(様式第2号)

(2) 奨学生推薦調書(様式第3号)

(3) 学業成績証明書

(4) 生計を一にする世帯員全員の住民票の写し(続柄が記載されたもの)

(5) 生計を一にする世帯員全員の所得証明書

(奨学生の決定)

第5条 市長は、奨学生を決定したときは、奨学生決定通知書(様式第4号)により、その旨を在学している学校の長を経て、本人に通知する。

2 市長は、奨学金を貸し付ける場合は、連帯保証人(次の各号のいずれにも該当する者に限る。)を2人立てさせるものとする。この場合において、連帯保証人のうち少なくとも1人は、市内に居住する者でなければならない。

(1) 成年に達していること。

(2) 独立の生計を営んでいること。

(3) 前年度分の市町村民税(個人の特別区民税を含む。以下同じ。)を完納していること。

(4) 債務を弁済できる資産又は確実な収入を有すること。

3 第1項の規定により奨学生に決定された者は、速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第5号)

(2) 住所届(様式第6号)

(3) 在学証明書

(4) 前項の連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)の住民票の写し、市町村民税に係る納税証明書及び所得証明書並びに印鑑登録証明書

4 前項第1号に掲げる書類には、連帯保証人に署名させなければならない。

5 連帯保証人に変更が生じたときは、連帯保証人変更願(様式第7号)第3項第1号及び第4号に定める書類を添えて、遅滞なく市長に提出しなければならない。

(奨学金の交付)

第6条 奨学金は、本人に交付する。

2 条例第5条第1項の規定にかかわらず、市長は、特別の事情があると認めるときは、2月分以上の月額奨学金を合わせて交付することができる。

(月額奨学金の休止及び復活)

第7条 奨学生が休学し、又は復学したときは、学校長の証明書を添え、奨学金休止(再開)(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(奨学金の返還)

第8条 条例第9条第6項の規定による未返還額の返還の期限は、同項各号に該当することとなった日の属する月の翌月末日までとする。

(奨学金借用証書)

第9条 奨学生は、奨学金の貸付期間が終了したとき、又は条例第9条第6項各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに奨学金借用証書(様式第9号)に連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

(返還方法)

第10条 奨学金の返還は、毎月納付書兼納入通知書により、期限内に納付しなければならない。ただし、前納を妨げない。

(返還の猶予)

第11条 条例第10条に定める奨学金の返還の猶予を申請しようとする者は、奨学金返還猶予(免除)(様式第10号)にその事情を証するに足る書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(返還の免除)

第12条 条例第11条に定める奨学金の返還の免除を申請しようとする者は、奨学金返還猶予(免除)願に同条各号の事実を証するに足る書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(学業成績等の報告)

第13条 市長は、必要に応じて、奨学生に対しその学業成績等を報告させることができる。

(住所等の変更の届)

第14条 奨学生は、奨学生又は連帯保証人が住所等を変更したときは、速やかに住所等変更届(様式第11号)により市長に届け出なければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月9日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月15日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成25年11月18日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年10月7日規則第113号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の下関市奨学金貸付条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式第5号の誓約書及び様式第9号の奨学金借用証書に署名をした連帯保証人並びに旧規則の規定により提出された旧規則様式第9号の奨学金借用証書に係る奨学金の遅延損害金については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、旧規則様式第5号及び様式第11号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年10月28日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第6号から様式第8号まで、様式第10号及び様式第11号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和6年2月13日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

部局

委員に充てられる職

市長の事務部局

総務部長 財政部長

教育委員会の事務部局

教育長 教育部長 教育政策課長 教育研修課長 生徒指導推進室長

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下関市奨学金貸付条例施行規則

平成17年2月13日 規則第62号

(令和6年2月13日施行)

体系情報
第9編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月13日 規則第62号
平成19年3月9日 規則第18号
平成20年4月1日 規則第65号
平成22年6月15日 規則第64号
平成23年3月31日 規則第31号
平成25年11月18日 規則第58号
平成28年10月7日 規則第113号
令和2年3月24日 規則第22号
令和4年10月28日 規則第75号
令和6年2月13日 規則第4号