○下関市社会教育委員会規程
平成17年2月13日
教育委員会訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、下関市社会教育委員条例(平成17年条例第108号)に基づき、下関市社会教育委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会の任務は、次のとおりとする。
(1) 社会教育委員の職務に関する連絡及び調整をすること。
(2) 社会教育に関する諸計画を調査審議し、及びその実現を図ること。
(3) 社会教育委員の職務に関し、必要な資料及び情報を収集すること。
(4) 社会教育委員の職務に属する研究及び意見の発表をすること。
(5) 社会教育に関し、関係機関に対し意見を述べること。
(6) その他社会教育委員の職務を行うため、必要と認める事項を処理すること。
(会議)
第3条 委員会の定例会は、年1回開催する。
2 必要があるときは、委員長及び副委員長の協議により臨時会を開催することができる。
3 委員の会議は、委員定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決定する。
(専門部会)
第4条 委員会は、職務遂行のため必要に応じて専門部会を設けることができる。
(報告)
第5条 委員会は、必要に応じてその業績を教育委員会に報告するものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。
2 教育委員会生涯学習課は、会議録を作成保存するとともに、全委員にその写しを送付するものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この訓令は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成20年3月24日教育委員会訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。