○下関市立公民館の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市立公民館の設置等に関する条例(平成17年条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請及び許可)

第2条 条例第7条の規定により、公民館を使用しようとする者(変更して使用しようとする者を含む。)は、公民館使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。

2 委員会は、公民館の使用を許可したときは、公民館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更又は中止しようとするときは、委員会に、公民館使用中止届(様式第3号)を提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第3条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。

(2) 公民館内外で張り紙、くぎ打ち等しないこと。

(3) 許可を受けた以外のものを使用しないこと。

(4) 附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(5) 許可を受けた場所以外に出入りしないこと。

(6) その他職員の指示を遵守すること。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市立公民館の設置等に関する条例施行規則(昭和39年下関市教育委員会規則第4号)、豊浦町立公民館管理規則(昭和52年豊浦町教育委員会規則第1号)又は豊北町公民館使用規則(昭和40年豊北町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月30日教育委員会規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月3日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月1日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市立公民館の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 教育委員会規則第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月13日 教育委員会規則第23号
平成22年3月30日 教育委員会規則第14号
平成23年2月3日 教育委員会規則第1号
平成27年3月26日 教育委員会規則第10号
平成28年2月1日 教育委員会規則第3号
令和3年4月1日 教育委員会規則第4号