○下関市立図書館の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

教育委員会規則第25号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 資料及び施設の利用

第1節 個人の館内利用(第2条―第6条)

第2節 個人の館外利用(第7条―第16条)

第3節 団体の館内利用(第17条)

第4節 団体の館外利用(第18条―第24条)

第5節 自動車文庫(第25条・第26条)

第3章 下関市立図書館協議会(第27条―第31条)

第4章 雑則(第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市立図書館の設置等に関する条例(平成17年条例第110号。以下「条例」という。)第1条の規定に基づき設置された図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 資料及び施設の利用

第1節 個人の館内利用

(利用の手続)

第2条 図書館の図書、記録その他の資料(以下「資料」という。)を館内で利用しようとする者は、所定の手続を経て、所定の場所でこれを利用しなければならない。

2 資料の利用を終わった者は、係員にその資料を返却し、確認を受けなければならない。

(利用できる資料の数量)

第3条 同時に利用できる資料の数量は、10点以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用の秩序)

第4条 資料を利用しようとする者は、係員の指示に従い秩序を守らなければならない。

(資料の複写)

第5条 資料の複写をしようとする者は、複写申込書を館長に提出しなければならない。

(施設の利用)

第6条 次の施設を利用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。

(1) おはなしのへや

(2) ボランティア控室

(3) 対面朗読室

(4) 録音室

2 館長は、前項の許可に施設の管理上必要な条件を付すことができる。

第2節 個人の館外利用

(利用者の資格)

第7条 資料を館外で利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内又は下関市と図書館の利用に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の3第2項に規定する協議をした市町村内に居住する者

(2) 市内の事業所等に勤務している者

(3) 市内の学校に通学している者

(4) その他館長が適当と認めた者

(登録証の交付)

第8条 資料を館外において利用しようとする者は、館外利用申込書に別に定める証明書類を添えて館長に提出し、登録証の交付を受けなければならない。

2 前項の登録証の有効期間は、登録証の発行の日から3年以内とする。

3 利用者は、登録証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 第1項の規定にかかわらず、下関市住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第48号)による改正前の下関市住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成17年条例第414号)第2条第3号のサービスの提供を受けている住民基本台帳カード(以下「カード」という。)の交付を受けている者は、資料を館外において利用できるものとする。

5 登録証又はカードの交付を受けている者は、第10条第2項の規定による再交付を除き、重ねて登録証の交付を受けることができない。

(利用の手続)

第9条 資料を館外において利用しようとする者は、登録証又はカードを提示して、確認を受けなければならない。

2 貸出しを受けた資料は、期間内に返納し、確認を受けなければならない。

3 貸出しを受けた資料は、他人に貸与してはならない。

(登録証の再交付)

第10条 館外利用申込書に記載した事項に変更を生じたとき、又は登録証を亡失、汚損したときは、直ちに館長に届け出なければならない。

2 館長は、前項の届出を受けたときは、審査のうえ登録証の再交付をすることができる。

(登録証の失効)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、登録証の効力を失う。

(1) 第9条第3項に違反したとき。

(2) 前条第1項の規定による届出のないとき。

(3) 事実を偽って登録証の交付を受けたとき。

(4) 登録証を改ざんしたとき。

(5) カードの交付を受けたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、失効すべき事由が生じたと館長が認めたとき。

(登録証及びカードの使用停止)

第12条 登録証及びカードの図書館における使用停止に関する事項は、別に定める。

(登録証の返納)

第13条 登録証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに登録証を返納しなければならない。

(1) 登録証の有効期間が満了したとき。

(2) 第11条の規定により登録証の効力が失われたとき。

(3) 第10条第2項の規定により登録証の再交付を受けたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、返却すべき事由が生じたと館長が認めたとき。

(貸出資料の範囲)

第14条 貸し出すことのできる資料は、館長が指定する資料を除く資料とする。

(貸出資料の数量)

第15条 同時に貸し出すことのできる資料の数量は、一人10点以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(貸出期間)

第16条 貸出期間は、貸出日を含め15日以内とする。ただし、特別の事情があると認めるときは、別に定める。

第3節 団体の館内利用

(施設の利用)

第17条 第6条に規定する施設を利用しようとする市内の官公署、学校、文化団体その他館長が適当と認める事業所及び団体(以下「団体等」という。)は、館長の許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の許可に施設の管理上必要な条件を付すことができる。

第4節 団体の館外利用

(団体等の申請)

第18条 団体等に資料を館外において利用させることができる。この場合館外利用申込書を館長に提出して、登録証の交付を受けなければならない。

(利用の手続)

第19条 資料を館外において利用しようとする団体等は、登録証を提示して、係員の確認を受けなければならない。

(貸出資料の範囲)

第20条 貸し出すことのできる資料は、第14条に規定する資料とする。

(貸出資料の数量)

第21条 同時に貸し出すことのできる資料の数量は、1団体300点以内で館長が定める。

(貸出期間)

第22条 貸出期間は、6月以内で館長が定める。

2 館長は、必要があると認めるときは、貸出期間中においても資料の返納を求めることができる。この場合において、当該団体等の責任者(以下「管理者」という。)は、直ちに当該資料を返納しなければならない。

(管理)

第23条 管理者は、前条に規定する期間中、当該資料の管理の責めを負わなければならない。

2 管理者に異動を生じた場合は、直ちにその旨を館長に届け出なければならない。

(登録証に係る事項)

第24条 第8条第2項同条第3項第10条第11条(第5号を除く。)第12条及び第13条の規定は、団体の館外利用にこれを準用する。この場合において、第12条中「登録証及びカード」とあるのは、「登録証」と読み替えるものとする。

第5節 自動車文庫

(駐車場)

第25条 自動車文庫の駐車場は、下関市教育委員会が指定する。

2 駐車場の指定期間は、1年とする。ただし、更新を妨げない。

(準用規定)

第26条 第7条から第16条までの規定は、自動車文庫資料の貸出しについて準用する。

第3章 下関市立図書館協議会

(会長及び副会長)

第27条 条例第11条に規定する下関市立図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第28条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集し、その議長は、会長をもって充てる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、会長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。

(意見の開陳等の要求)

第29条 協議会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、協議会の委員以外の者を会議に出席させ、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第30条 協議会の庶務は、中央図書館において処理する。

(委任)

第31条 この規則で定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

第4章 雑則

(その他)

第32条 この規則に定めるもののほか、図書館の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市立図書館の設置等に関する条例施行規則(昭和44年下関市教育委員会規則第18号)、菊川町図書館規則(昭和32年菊川町教育委員会規則第2号)、豊田町文化教育センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年豊田町教育委員会規則第19号)、又は豊浦町図書館管理運営規則(平成2年豊浦町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月25日教育委員会規則第53号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年12月28日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成18年12月29日から施行する。

(平成19年2月23日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成19年3月1日から施行する。

(平成22年2月4日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成22年3月20日から施行する。

(平成22年3月1日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月3日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月26日教育委員会規則第17号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年7月6日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年6月28日教育委員会規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月8日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、廃止前の下関市市民カードの交付及び利用に関する条例(平成17年条例第367号)の規定により交付された市民カードの利用については、平成25年9月30日までの間、なお従前の例による。

(令和元年12月19日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月30日教育委員会規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(下関市立図書館運営協議会規則の廃止)

2 下関市立図書館運営協議会規則は、廃止する。

下関市立図書館の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 教育委員会規則第25号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第9編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月13日 教育委員会規則第25号
平成17年11月25日 教育委員会規則第53号
平成18年12月28日 教育委員会規則第11号
平成19年2月23日 教育委員会規則第1号
平成22年2月4日 教育委員会規則第1号
平成22年3月1日 教育委員会規則第5号
平成23年3月3日 教育委員会規則第3号
平成23年5月26日 教育委員会規則第17号
平成24年7月6日 教育委員会規則第7号
平成25年6月28日 教育委員会規則第6号
令和元年12月19日 教育委員会規則第7号
令和4年6月30日 教育委員会規則第10号