○下関市学習等供用会館の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市学習等供用会館の設置等に関する条例(平成17年条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請及び許可)

第2条 下関市学習等供用会館(以下「会館」という。)を使用しようとする者は、学習等供用会館使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の規定により提出された申請書を審査し、支障がないと認めたときは、学習等供用会館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(指定管理者による管理)

第3条 条例第12条第1項の規定により、会館の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合にあっては、第2条第1項中「教育委員会(以下「委員会」という。)」とあり、同条第2項中「委員会」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市学習等供用会館の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 教育委員会規則第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月13日 教育委員会規則第27号
平成23年3月31日 教育委員会規則第11号
令和3年4月1日 教育委員会規則第4号