○下関市学習等供用会館の設置等に関する条例施行規則
平成17年2月13日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市学習等供用会館の設置等に関する条例(平成17年条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請及び許可)
第2条 下関市学習等供用会館(以下「会館」という。)を使用しようとする者は、学習等供用会館使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日教育委員会規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。