○下関市菊川ふれあい会館の設置等に関する条例施行規則
平成17年2月13日
教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市菊川ふれあい会館の設置等に関する条例(平成17年条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 使用許可申請書は、使用しようとする日の属する月の1年前の月の初日(会館の休館日に当たるときは、その日の翌日)から受け付ける。
(使用許可書の交付)
第3条 使用の許可は、下関市菊川ふれあい会館使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付して行う。使用者が許可された事項を変更するときも同様とする。
2 使用者は、使用の際は許可書を携帯し、係員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。
(使用許可の順位)
第4条 使用許可の順位は、申請順によるものとする。ただし、委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用時間)
第5条 会館の使用時間は、使用許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 使用者は、使用時間の超過について許可を受けたときは、当該超過に係る使用料を直ちに納入しなければならない。
(使用の中止)
第6条 使用者は、会館の使用を中止しようとするときは、下関市菊川ふれあい会館使用中止届(様式第3号)に許可書を添えて、速やかに委員会に提出しなければならない。
(特別の設備)
第7条 使用者は、条例第13条の規定による許可を受けようとするときは、その内容を記載した仕様書を使用許可申請書に添付しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定員を超える人員を収容しないこと。
(2) 会館内外の安全と秩序を守るため、責任者及び整理員を置くこと。
(3) 許可を受けずに会館内外で物品を展示、販売、預り又は宣伝広告その他これに類する行為をしないこと。
(4) 許可を受けずに会館内外で貼紙、釘打等をしないこと。
(5) 許可を受けずに所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用し、若しくは喫煙しないこと。
(6) 許可を受けた以外の施設等を使用又は移動しないこと。
(7) 使用が終了したときは、使用した附属設備及び備品は直ちに所定の位置に戻し、職員の点検を受けること。
(8) 次条に規定する事項を守らせること。
(9) その他職員の指示を遵守すること。
(入館者の遵守事項)
第9条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けずに会館内外で物品を展示、販売、預り又は宣伝広告その他これに類する行為をしないこと。
(2) 許可を受けずに会館内外で貼紙、釘打等をしないこと。
(3) 許可を受けずに所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用し、若しくは喫煙しないこと。
(4) 会館内外を不潔にしないこと。
(5) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかけないこと。
(6) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(7) その他職員又は使用者の指示を遵守すること。
(入館の制限)
第10条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、会館への入場を禁止し、又は退場を命じることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品若しくは動物を携帯する者
(2) 館内の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められる者
(3) 管理上必要な指示に従わない者
(建物等の破損滅失の届出)
第11条 使用者は、会館の建物又は附属設備等を破損又は滅失したときは、下関市菊川ふれあい会館建物等破損滅失届(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月30日教育委員会規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の下関市菊川ふれあい会館の設置等に関する条例施行規則様式第1号及び様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所用の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年4月1日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。