○下関市生涯学習センターの設置等に関する条例施行規則
平成17年2月13日
教育委員会規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市生涯学習センターの設置等に関する条例(平成17年条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可書の交付)
第3条 委員会は、生涯学習センターの使用を許可したときは、生涯学習センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。
(2) 生涯学習センター内外で張り紙、くぎ打ち等しないこと。
(3) 許可を受けた以外のものを使用しないこと。
(4) 附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(5) 許可を受けた場所以外に出入りしないこと。
(6) その他職員の指示を遵守すること。
(協議会の設置)
第5条 生涯学習センターの運営に関する必要な事項を協議するため、生涯学習センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
(協議会の所掌事務)
第6条 協議会は、生涯学習センターの適正かつ効率的な運営を図ることを目的とし、次に掲げる事項を協議する。
(1) 生涯学習センターの運営方針に関すること。
(2) 生涯学習センターの利用普及に関すること。
(3) その他生涯学習センターの運営に関し特に必要な事項に関すること。
(協議会の委員)
第7条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から委員会が委嘱する。
(1) 議会の議員
(2) 教育委員会委員
(3) 体育協会の役員
(4) 社会教育関係団体及び社会福祉団体の関係者
(5) 一般住民代表
(6) 学識経験者
(委員の任期)
第8条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(協議会の会長及び副会長)
第9条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を掌理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第10条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ会長が召集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことはできない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(協議会の庶務)
第11条 協議会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月24日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。