○下関市ふれあいセンターの設置等に関する条例施行規則
平成17年2月13日
教育委員会規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市ふれあいセンターの設置等に関する条例(平成17年条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 下関市ふれあいセンター(以下「センター」という。)の使用の許可を受けようとする者は、ふれあいセンター使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
2 委員会は、センターの使用を許可したときは、ふれあいセンター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第3条 センターを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく備品を使用しないこと。
(2) 許可なく火気を使用しないこと。
(3) 許可なく印刷物、ポスター等を掲示し、又は配付しないこと。
(4) 使用後の清掃、整理その他原状回復については職員の指示に従うこと。
(協議会の設置)
第4条 センターの円滑な運営に資するため、下関市ふれあいセンター運営協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
(協議会の所掌事務)
第5条 協議会は、委員会の要請に応じて、次に掲げる事項を協議する。
(1) センターの運営方針に関すること。
(2) センターの利用計画に関すること。
(3) その他センターの運営に関し、特に必要な事項に関すること。
(協議会の委員)
第6条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から委員会が委嘱する。
(1) 社会教育関係者
(2) 産業・教育文化及び社会福祉団体の関係者
(3) 学識経験者
(4) 一般住民代表
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(協議会の会長及び副会長)
第7条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第8条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(協議会の庶務)
第9条 協議会の庶務は、豊浦教育支所において処理する。
(指定の手続き)
第10条 条例第10条第1項に規定する指定管理者の指定を受けようとする者は、下関市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(以下「手続条例」という。)に定める規定に従い、関係書類を委員会に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に委員会が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、豊浦町立ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和63年豊浦町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月29日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月20日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月24日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月5日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。