○下関市ふれあいセンターの設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市ふれあいセンターの設置等に関する条例(平成17年条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 下関市ふれあいセンター(以下「センター」という。)の使用の許可を受けようとする者は、ふれあいセンター使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 委員会は、センターの使用を許可したときは、ふれあいセンター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第3条 センターを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく備品を使用しないこと。

(2) 許可なく火気を使用しないこと。

(3) 許可なく印刷物、ポスター等を掲示し、又は配付しないこと。

(4) 使用後の清掃、整理その他原状回復については職員の指示に従うこと。

(協議会の設置)

第4条 センターの円滑な運営に資するため、下関市ふれあいセンター運営協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

(協議会の所掌事務)

第5条 協議会は、委員会の要請に応じて、次に掲げる事項を協議する。

(1) センターの運営方針に関すること。

(2) センターの利用計画に関すること。

(3) その他センターの運営に関し、特に必要な事項に関すること。

(協議会の委員)

第6条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から委員会が委嘱する。

(1) 社会教育関係者

(2) 産業・教育文化及び社会福祉団体の関係者

(3) 学識経験者

(4) 一般住民代表

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(協議会の会長及び副会長)

第7条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第8条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(協議会の庶務)

第9条 協議会の庶務は、豊浦教育支所において処理する。

(指定の手続き)

第10条 条例第10条第1項に規定する指定管理者の指定を受けようとする者は、下関市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(以下「手続条例」という。)に定める規定に従い、関係書類を委員会に提出しなければならない。

2 手続条例第3条に規定する申込書は、下関市ふれあいセンター指定管理者指定申請書(様式第3号)とする。

(指定管理者による管理)

第11条 条例第10条第1項の規定により、センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合にあっては、第2条第1項中「教育委員会(以下「委員会」という。)」とあり、及び同条第2項中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「下関市教育委員会」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に委員会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、豊浦町立ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和63年豊浦町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月20日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年2月5日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市ふれあいセンターの設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 教育委員会規則第31号

(令和3年4月1日施行)