○下関市滝部活動拠点施設の設置等に関する条例施行規則
平成17年2月13日
教育委員会規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市滝部活動拠点施設の設置等に関する条例(平成17年条例第116号。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 条例第5条の規程により、下関市滝部活動拠点施設(以下「活動拠点施設」という。)を使用しようとする者は、滝部活動拠点施設使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。
2 委員会は、活動拠点施設の使用を許可したときは、滝部活動拠点施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第3条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。
(2) 活動拠点施設内外で張り紙、くぎ打ち等しないこと。
(3) 許可を受けた以外のものを使用しないこと。
(4) 附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(5) 許可を受けた場所以外に出入りしないこと。
(6) その他職員の指示を遵守すること。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、滝部活動拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年豊北町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年4月1日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。