○下関市角島開発総合センターの設置等に関する条例施行規則
平成17年2月13日
教育委員会規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市角島開発総合センターの設置等に関する条例(平成17年条例第117号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 委員会は、総合センターの使用を許可したときは、角島開発総合センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第3条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。
(2) 総合センター内外で張り紙、くぎ打ち等しないこと。
(3) 許可を受けた以外のものを使用しないこと。
(4) 附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(5) 許可を受けた場所以外に出入りしないこと。
(6) その他職員の指示を遵守すること。
(協議会の設置)
第4条 総合センターの運営に関する必要な事項を協議するため、下関市角島開発総合センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
(協議会の所掌事務)
第5条 協議会は、総合センターの適性かつ効率的な運営を図ることを目的とし、次に掲げる事項を協議する。
(1) 総合センターの運営方針に関すること。
(2) 総合センターの利用計画に関すること。
(3) その他総合センターの運営に関し、特に必要な事項に関すること。
(協議会の委員)
第6条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から委員会が委嘱する。
(1) 社会教育関係者
(2) 産業・教育文化及び社会福祉団体の関係者
(3) 学識経験者
(4) 一般住民代表
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(協議会の会長及び副会長)
第7条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第8条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(協議会の庶務)
第9条 協議会の庶務は、豊北教育支所において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、豊北町角島開発総合センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和63年豊北町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月24日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。