○下関市角島開発総合センターの設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

教育委員会規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市角島開発総合センターの設置等に関する条例(平成17年条例第117号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第5条の規定により、下関市角島開発総合センター(以下「総合センター」という。)を使用しようとする者は、角島開発総合センター使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 委員会は、総合センターの使用を許可したときは、角島開発総合センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第3条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。

(2) 総合センター内外で張り紙、くぎ打ち等しないこと。

(3) 許可を受けた以外のものを使用しないこと。

(4) 附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(5) 許可を受けた場所以外に出入りしないこと。

(6) その他職員の指示を遵守すること。

(協議会の設置)

第4条 総合センターの運営に関する必要な事項を協議するため、下関市角島開発総合センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

(協議会の所掌事務)

第5条 協議会は、総合センターの適性かつ効率的な運営を図ることを目的とし、次に掲げる事項を協議する。

(1) 総合センターの運営方針に関すること。

(2) 総合センターの利用計画に関すること。

(3) その他総合センターの運営に関し、特に必要な事項に関すること。

(協議会の委員)

第6条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から委員会が委嘱する。

(1) 社会教育関係者

(2) 産業・教育文化及び社会福祉団体の関係者

(3) 学識経験者

(4) 一般住民代表

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(協議会の会長及び副会長)

第7条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第8条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(協議会の庶務)

第9条 協議会の庶務は、豊北教育支所において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、豊北町角島開発総合センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和63年豊北町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月24日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市角島開発総合センターの設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 教育委員会規則第33号

(令和3年4月1日施行)