○下関市文化財保護条例施行規則

平成17年2月13日

教育委員会規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市文化財保護条例(平成17年条例第118号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めものとする。

(指定及び認定の申請)

第2条 条例第4条第1項第5項又は第7項の規定により、市指定文化財として指定を受けようとする者は、文化財指定申請書(様式第1号)に最近の写真(キャビネ型)、拓本、実測図、見取図その他参考となる資料を添えて教育委員会に申請しなければならない。

2 条例第4条第2項から第4項又は第6項の規定により、市指定無形文化財又は市指定無形民俗文化財として指定又は無形文化財の保持者又は保持団体として認定を受けようとする者は、無形文化財/指定/認定/申請書(様式第2号)に最近の写真(キャビネ型)その他参考となる資料を添えて教育委員会に申請しなければならない。

第3条 文化財の所有者若しくは占有者又は保持者若しくは保持団体は、条例第4条第9項の規定による同意をしたときは、文化財指定同意書(様式第3号)を教育委員会に提出するものとする。

(指定書及び認定書)

第4条 条例第5条第2項に規定する指定書及び認定書の様式は、それぞれ様式第4号及び様式第5号とする。

2 指定書及び認定書を亡失し、又は著しく破損若しくは汚損したときは、指定書及び認定書再交付申請書(様式第6号)を教育委員会に提出し、再交付を受けなければならない。

(管理団体の管理の同意)

第5条 教育委員会は、条例第9条第1項の規定により管理団体に当該市指定文化財を管理させようとするときは、文化財管理団体指定同意書(様式第7号)を教育委員会に提出させるものとする。

(届出)

第6条 市指定無形文化財又は市指定無形民俗文化財の保持者は、心身の故障のため保持者として適当でないと認めるとき(保持者が死亡した場合は、その相続人)は、様式第8号により、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 次の各号に掲げる届出は、ぞれぞれ当該各号に定める様式により行わなければならない。

(1) 条例第7条第2項及び第3項に規定する管理責任者選任等の届出 様式第9号

(2) 条例第11条第1号に規定する市指定文化財の所有者及び占有者変更等の届出 様式第10号又は様式第11号

(3) 条例第11条第2号に規定する市指定文化財の保持者の氏名、住所等の変更及び保持団体の名称、事務所の所在地等の変更、構成員の異動又は解散の届出 様式第11号

(4) 条例第11条第3号に規定する市指定文化財の滅失、損傷、亡失、盗難等の届出 様式第12号

(5) 条例第11条第4号に規定する市指定文化財所在の場所変更の届出 様式第13号

(6) 条例第11条第5号に規定する市指定文化財の土地の所在等異動の届出 様式第14号

(7) 条例第11条第6号に規定する市指定文化財の出品、公開の届出 様式第15号

(8) 条例第16条に規定する修理の届出 様式第16号

3 前項第7号及び第8号の届出は、当該出品、公開等又は修理をしようとする日の20日前までにしなければならない。

(補助金)

第7条 条例第12条の規定による補助金の交付の申請において、当該補助金の交付を受けようとする者が行う下関市指定文化財補助金交付申請書(様式第17号)及び次に掲げる書類のうち市長が指定する書類の市長への提出は、教育委員会を経由して行うものとする。

(1) 設計仕様書及び設計図又は実施方法及び内容を詳細に示す書類

(2) 工事の個所又は事業の内容を示す写真(キャビネ型)又は図面

(3) 収支予算書。ただし、申請する者が地方公共団体以外の法人であるときは、その要する経費に関し、当該法人の定款又は寄附行為に定める手続きを経たことを証する書類及び申請の日の属する年の前年度の収支決算書

(4) 補助金交付申請者が法人以外の者であるときは、申請の日の属する年の前年度に納付した国税及び地方税の納付額を証する書類

(5) その他参考となる資料

(補助等に係る文化財譲渡の場合の納付金)

第8条 条例第14条の規定による納付金については、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第42条の例によるものとする。

(現状変更)

第9条 条例第15条第1項の規定する許可を受けようとする者は、指定文化財現状変更許可申請書(様式第18号)を教育委員会に提出しなければならない。

(維持の処置の範囲)

第10条 条例第15条第1項ただし書の規定により市指定文化財の現状の変更又はその保存若しくは保護に影響を及ぼす行為について許可を受けることを要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市指定文化財(無形文化財及び無形民俗文化財を除く。)が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定文化財をその指定当時の現状(指定後において現状変更等の許可を受けて、当該市指定文化財を現状変更したときは当該現状変更等の後の現状)に復するとき。

(2) 市指定文化財(無形文化財及び無形民俗文化財を除く。)が損傷している場合において、損傷の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(台帳)

第11条 教育委員会に、市指定文化財に係る台帳を置く。

2 前項の台帳の様式は、別に教育長が定める。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

下関市文化財保護条例施行規則

平成17年2月13日 教育委員会規則第34号

(令和3年4月1日施行)