○下関市文化財保護条例施行規則
平成17年2月13日
教育委員会規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市文化財保護条例(平成17年条例第118号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めものとする。
2 指定書及び認定書を亡失し、又は著しく破損若しくは汚損したときは、指定書及び認定書再交付申請書(様式第6号)を教育委員会に提出し、再交付を受けなければならない。
(届出)
第6条 市指定無形文化財又は市指定無形民俗文化財の保持者は、心身の故障のため保持者として適当でないと認めるとき(保持者が死亡した場合は、その相続人)は、様式第8号により、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 設計仕様書及び設計図又は実施方法及び内容を詳細に示す書類
(2) 工事の個所又は事業の内容を示す写真(キャビネ型)又は図面
(3) 収支予算書。ただし、申請する者が地方公共団体以外の法人であるときは、その要する経費に関し、当該法人の定款又は寄附行為に定める手続きを経たことを証する書類及び申請の日の属する年の前年度の収支決算書
(4) 補助金交付申請者が法人以外の者であるときは、申請の日の属する年の前年度に納付した国税及び地方税の納付額を証する書類
(5) その他参考となる資料
(補助等に係る文化財譲渡の場合の納付金)
第8条 条例第14条の規定による納付金については、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第42条の例によるものとする。
(維持の処置の範囲)
第10条 条例第15条第1項ただし書の規定により市指定文化財の現状の変更又はその保存若しくは保護に影響を及ぼす行為について許可を受けることを要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 市指定文化財(無形文化財及び無形民俗文化財を除く。)が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定文化財をその指定当時の現状(指定後において現状変更等の許可を受けて、当該市指定文化財を現状変更したときは当該現状変更等の後の現状)に復するとき。
(2) 市指定文化財(無形文化財及び無形民俗文化財を除く。)が損傷している場合において、損傷の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(台帳)
第11条 教育委員会に、市指定文化財に係る台帳を置く。
2 前項の台帳の様式は、別に教育長が定める。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。