○下関市立美術館の設置等に関する条例施行規則
平成17年2月13日
教育委員会規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市立美術館の設置等に関する条例(平成17年条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 特別観覧の許可を受けた者は、前項の許可書を携帯し、職員の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、施設のうち、1階の展示室、講堂及び光庭に係る使用の許可にあっては、その施設を使用しようとする日の6月前から7日前までに、造形室及び窯場に係る使用の許可にあっては、その施設を使用しようとする日の3月前から7日前までに申請しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(免責)
第4条 使用者が搬入した展示品その他の物品が、災害その他美術館の責めによらない理由によって汚損若しくは損傷し、又は滅失したときは、委員会はその責めを負わない。
(特別な設備の設置)
第5条 使用者は、美術館に特別な設備をし、又は施設に変更を加えてはならない。
2 委員会は、前項の規定にかかわらず、管理上必要があると認めたときは、使用者の負担において、特別な設備を設けさせることができる。
3 使用者は、前項の設備の使用を終了したときは、直ちにこれを撤去し、原状に復さなければならない。
(入館者等の心得)
第6条 美術館の入館者(入館しようとする者を含む。以下同じ。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物、構内施設、美術作品その他の備品等を損傷し、汚損し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他の入館者の迷惑になる行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、火気を使用しないこと。
(4) 危険物及びペット類を持ち込まないこと。
(5) 許可なく構内で物品を販売し、又は展示しないこと。
(6) 許可なく美術作品等の撮影又は模写をしないこと。
(7) 設備等の使用を終えたときは、必ず原状に復すこと。
(8) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(9) 前各号に定めるもののほか、管理上の必要から職員が行う指示に従うこと。
2 使用者は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 収容人員は、使用する施設の所定の定員を超えないこと。
(2) 使用する施設への入場者に対し、前項に規定する事項を遵守させること。
(3) 使用する施設内での事故防止に努めること。
(協議会の組織)
第7条 条例第11条に規定する下関市立美術館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置き、協議会の委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を掌理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
(協議会の会議)
第8条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、随時必要に応じて開催する。
2 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(協議会の庶務)
第9条 協議会の庶務は、美術館において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、下関市立美術館の設置等に関する条例施行規則(昭和58年下関市教育委員会規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年4月1日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。