○下関市立考古博物館の設置等に関する条例施行規則
平成17年2月13日
教育委員会規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市立考古博物館の設置等に関する条例(平成17年条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
3 特別観覧許可を受けた者は、当該特別観覧許可に係る学術研究等のため熟覧、模写、模造又は撮影等をするときは、職員の指示に従わなければならない。
(入館者等の心得)
第4条 下関市立考古博物館(以下「考古博物館」という。)の入館者(入館しようとする者を含む。以下同じ。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物、構内施設、資料その他の備品等を損傷し、汚損し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他の入館者の迷惑になる行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、火気を使用しないこと。
(4) 危険物、ペット類を持ち込まないこと。
(5) 許可なく構内で物品を販売し、又は展示しないこと。
(6) 許可なく考古資料等の撮影又は模写をしないこと。
(7) 設備等の使用を終えたときは、必ず原状に復すこと。
(8) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(9) 前各号に定めるもののほか、管理上の必要から職員が行う指示に従うこと。
2 使用者は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 収容人員は、使用する施設の所定の定員を超えないこと。
(2) 使用する施設への入場者に対し、前項に規定する事項を遵守させること。
(3) 使用する施設内での事故防止に努めること。
(会長及び副会長)
第5条 条例第11条に規定する下関市立考古博物館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置き、協議会の委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を掌理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
(協議会の会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、随時必要に応じて開催する。
2 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(協議会の庶務)
第7条 協議会の庶務は、考古博物館において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、下関市立考古博物館の設置等に関する条例施行規則(平成7年下関市教育委員会規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年4月1日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。