○下関市立考古博物館の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

教育委員会規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市立考古博物館の設置等に関する条例(平成17年条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(特別観覧の許可)

第2条 条例第5条第1項の規定による許可(以下「特別観覧許可」という。)を受けようとする者は、下関市立考古博物館特別観覧許可申請書(様式第1号)を下関市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の下関市立考古博物館特別観覧許可申請書を受理し、特別観覧を許可したときは、下関市立考古博物館特別観覧許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 特別観覧許可を受けた者は、当該特別観覧許可に係る学術研究等のため熟覧、模写、模造又は撮影等をするときは、職員の指示に従わなければならない。

(施設の使用)

第3条 条例第6条第2項の規定による申請は、講堂又は学習室(以下「施設」という。)を使用しようとする日の6月前から3日前までに、下関市立考古博物館施設使用許可申請書(様式第3号)を委員会に提出して行わなければならない。

2 委員会は、前項の下関市立考古博物館施設使用許可申請書を受理し、条例第6条第1項の許可をしたときは、下関市立考古博物館施設使用許可書(様式第4号)を交付するものとする。

3 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該施設を使用するときは、前項の規定により交付された下関市立考古博物館施設使用許可書を携帯し、職員の指示に従わなければならない。

4 使用者は、当該施設の使用を中止するときは、下関市立考古博物館施設使用中止届書(様式第5号)に、第2項の規定により交付された下関市立考古博物館施設使用許可書を添えて、委員会に届け出なければならない。

(入館者等の心得)

第4条 下関市立考古博物館(以下「考古博物館」という。)の入館者(入館しようとする者を含む。以下同じ。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、構内施設、資料その他の備品等を損傷し、汚損し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他の入館者の迷惑になる行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、火気を使用しないこと。

(4) 危険物、ペット類を持ち込まないこと。

(5) 許可なく構内で物品を販売し、又は展示しないこと。

(6) 許可なく考古資料等の撮影又は模写をしないこと。

(7) 設備等の使用を終えたときは、必ず原状に復すこと。

(8) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(9) 前各号に定めるもののほか、管理上の必要から職員が行う指示に従うこと。

2 使用者は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員は、使用する施設の所定の定員を超えないこと。

(2) 使用する施設への入場者に対し、前項に規定する事項を遵守させること。

(3) 使用する施設内での事故防止に努めること。

(会長及び副会長)

第5条 条例第11条に規定する下関市立考古博物館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置き、協議会の委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を掌理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

(協議会の会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、随時必要に応じて開催する。

2 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(協議会の庶務)

第7条 協議会の庶務は、考古博物館において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市立考古博物館の設置等に関する条例施行規則(平成7年下関市教育委員会規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年4月1日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月1日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市立考古博物館の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 教育委員会規則第37号

(令和3年4月1日施行)