○下関市立自然史博物館の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

教育委員会規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市立自然史博物館の設置等に関する条例(平成17年条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特別観覧)

第2条 条例第7条第1項の規定により、学術研究等のためミュージアム資料の熟覧又は模写、模造等若しくは撮影等(以下「特別観覧」という。)をしようとする者は、豊田ホタルの里ミュージアム特別観覧許可申請書(様式第1号)を下関市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 委員会は、特別観覧を許可したときは、豊田ホタルの里ミュージアム特別観覧許可書(様式第2号。以下「特別観覧許可書」という。)を交付するものとする。

3 特別観覧の許可を受けた者が特別観覧するときは、特別観覧許可書を携帯し、職員の指示に従わなければならない。

(施設の使用)

第3条 条例第8条の規定により、多目的ホールを使用しようとする者は、豊田ホタルの里ミュージアム多目的ホール使用(変更)許可申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

2 委員会は、前項の使用を許可したときは、申請者に豊田ホタルの里ミュージアム多目的ホール使用(変更)許可書(様式第4号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。許可した事項の変更を許可するときも同様とする。

3 多目的ホールの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が多目的ホールを使用するときは、使用許可書を携帯し、職員の指示に従わなければならない。

4 使用者が許可を受けた後に多目的ホールの使用を中止しようとするときは、豊田ホタルの里ミュージアム多目的ホール使用中止届(様式第5号)に使用許可書を添えて、委員会に提出しなければならない。

(入館者の遵守事項)

第4条 入館者(入館しようとする者を含む。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ミュージアムの施設及びミュージアム資料を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他の入館者の迷惑になる行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外での飲食、喫煙及び火気の使用をしないこと。

(4) 危険物、ペット類を持ち込まないこと。

(5) 許可なく構内で物品を販売し、又は展示しないこと。

(6) 許可なくミュージアム資料を撮影又は模写しないこと。

(7) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(8) その他委員会の職員が行う指示に従うこと。

2 使用者は、前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用する施設への入場者に対し、前項に規定する事項を遵守させること。

(2) 収容人員は、使用する施設の所定の定員を超えないこと。

(3) 使用する施設内での事故防止に努めること。

(寄託)

第5条 ミュージアムに資料を寄託しようとする者は、豊田ホタルの里ミュージアム資料寄託申請書(様式第6号)を委員会に提出し、承諾を得なければならない。

2 委員会は、前項の申請を受理したときは、申請者に豊田ホタルの里ミュージアム資料受託証(様式第7号。以下「受託証」という。)を交付するものとする。

(寄託資料の管理等)

第6条 寄託資料の管理及び取扱いは次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、特別の措置を講ずることができる。

(1) 寄託資料の管理は、収蔵資料の管理方法に準ずる。

(2) 寄託資料が、災害その他やむを得ない理由等により損傷し、又は滅失したときは、損害賠償について寄託者と協議するものとする。

(3) 管理上寄託資料の修理が必要と認めたときは、寄託者と協議のうえ、その経費の全部又は一部を負担することができる。

(4) 寄託者は、氏名、住所その他受託証に記載した事項に変更があったときは、速やかに委員会に届け出なければならない。

(5) 委員会は、前号の届け出があったときは、受託証を速やかに書き替えなければならない。

(6) 委員会は、寄託者から受託証の亡失、盗難、滅失等の申し出があったときは、寄託者であることを確認し、再交付しなければならない。

(寄託期間等)

第7条 寄託期間は、寄託者と協議のうえ決定するものとする。

2 寄託者は、寄託期間満了により返還を受けるときは、寄託期間1月前までに申し出るものとする。ただし、申し出がないときは、引き続き1年間寄託期間を延長できるものとする。

3 寄託資料の返還は、受託証と引き替えに行うものとする。

(資料の貸出)

第8条 ミュージアム資料は、貸し出すことができない。ただし、委員会が、学術上の調査研究又は教育の普及等のため使用され、ミュージアムの管理運営上支障がないと認めたときは、貸し出すことができる。

2 ミュージアム資料の貸出を受けようとする者は、豊田ホタルの里ミュージアム資料貸出許可申請書(様式第8号)を委員会に提出し、許可を受けなければならない。

3 寄託資料等の貸出を受けようとする者は、委員会と協議のうえ、寄託者の承諾を得なければならない。

4 委員会は、前項の貸出を許可したときは、豊田ホタルの里ミュージアム資料貸出許可書(様式第9号)を交付するものとする。

5 貸出を受けた資料(以下「貸出資料」という。)の搬出、保管及び返納に要する費用は、すべて貸出を受けた者(以下「借受者」という。)の負担とする。

(資料の貸出許可条件)

第9条 ミュージアム資料の貸出を許可するときは、当該資料の管理等について、次の各号に掲げる条件その他必要な条件を付するものとする。

(1) 借受者は、貸出資料を善良な管理者の管理下のもと管理すること。

(2) 貸出資料の取扱いは、学芸員又はこれと同等の資格を有すると認められる者が行うこと。

(3) 借受者は、貸出資料を貸出目的以外の用に供してはならないこと。

(資料の貸出期間)

第10条 ミュージアム資料の貸出期間は、60日以内とする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、これを延長することができる。また、委員会が特に必要と認めたときは、貸出期間中であっても貸出資料の返還を求めることができる。

(貸出資料の返還)

第11条 貸出資料の返還は、委員会が当該資料を点検し、異状がないことを確認した後、引渡しを受けるとともに、借受者は、豊田ホタルの里ミュージアム資料貸出許可書を返還するものとする。

(資料の借用)

第12条 ミュージアムの設置の目的を達成するため、他の博物館等の収蔵資料を必要とするときは、借用することができる。

(建物等の破損滅失)

第13条 入館者が故意又は過失によって、ミュージアムの建物、附属設備等又はミュージアム資料を損傷し、又は滅失したときは、豊田ホタルの里ミュージアム施設等破損滅失届(様式第10号)を速やかに委員会に提出しなければならない。

(事務事業)

第14条 ミュージアムの事務事業は、次のとおりとする。

(1) 管理部門

 文書の収受、発送及び保存に関すること

 公印の保管に関すること

 予算、決算及び経理に関すること

 物品の購入に関すること

 ミュージアムの施設、設備(以下「施設等」という。)及び備品の維持管理並びに秩序維持に関すること

 施設等の使用許可に関すること

 運営協議会に関すること

 その他ミュージアムの庶務に関すること

(2) 学芸部門

 展示計画の立案に関すること

 自然史に関する資料の収集、整理、保存、展示及び供用に関すること

 自然史に関する資料についての専門的・技術的な調査研究に関すること

 自然史に関する資料についての調査研究の報告書、図録、紀要等に関すること

 自然史に関する資料についての講演会、講座、研究会等に関すること

 他施設や学校・公民館・ボランティア団体等との連携・協力に関すること

 ホタルや木屋川生息魚類・植物等の飼育、採集相談に関すること

 ホタルせせらぎ広場の維持管理及び屋外施設の植栽計画等に関すること

 ミュージアムの普及及び広報に関すること

 その他ミュージアムの事務事業のうち専門的事項に関すること

(任免)

第15条 職員の任免は、委員会が行う。

(服務及び文書処理)

第16条 職員の勤務時間、服務及び文書の取扱等については、特に定めるもののほか、委員会事務局の例に準ずる。

(運営協議会)

第17条 条例第16条の規定による豊田ホタルの里ミュージアム運営協議会(以下「運営協議会」という。)の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学職経験を有する者等のうちから委員会が任命する。

2 運営協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、運営協議会の会務を総理し、運営協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(運営協議会の会議)

第18条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(運営協議会の庶務)

第19条 運営協議会の庶務は、豊田教育支所において処理する。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、豊田ホタルの里ミュージアムの設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年豊田町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年4月1日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日教育委員会規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号、様式第3号、様式第5号、様式第6号、様式第8号及び様式第10号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年4月1日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市立自然史博物館の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 教育委員会規則第38号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第4章 文化財等
沿革情報
平成17年2月13日 教育委員会規則第38号
平成21年4月1日 教育委員会規則第7号
平成30年3月30日 教育委員会規則第3号
令和元年12月19日 教育委員会規則第8号
令和3年4月1日 教育委員会規則第4号