○土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアムの設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

教育委員会規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアムの設置等に関する条例(平成17年条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム(以下「人類学ミュージアム」という。)に、次の係を置く。

(1) 総務係

(2) 学芸係

(事務事業)

第3条 人類学ミュージアムの事務事業は、次のとおりとする。

(1) 管理部門

 人類学ミュージアム運営上の企画及び立案に関すること。

 人類学ミュージアムの施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理及び秩序維持に関すること。

 観覧料に関すること。

 施設等の使用許可に関すること。

 土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム運営協議会(以下「運営協議会」という。)に関すること。

 人類学ミュージアムの庶務に関すること。

(2) 学芸部門

 人類学、考古学等の調査研究に関すること。

 人類学、考古学等に関する実物、標本、模写、模型、文献、写真、フィルム、テープ、ディスク等の資料(以下「資料」という。)の収集、整理保管、展示及び供用に関すること。

 資料を市民に対し、これを利用させること。

 資料に関する専門的、技術的な調査研究及び、資料の保管、展示等に関する技術的研究を行うこと。

 資料に関する調査研究の報告書、図録、紀要等を作成し、頒布すること。

 資料に関する講演会、講座、研究会等を開催すること。

 他の施設及び学会、研究会等と緊密に情報交換を行い、協力し、資料の相互貸借等を行うこと。

 人類学ミュージアムの普及及び広報に関すること。

 その他人類学ミュージアムの事業のうち専門的事項に関すること。

(職務)

第4条 館長は、下関市教育委員会(以下「委員会」という。)の命を受け、人類学ミュージアムの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

3 学芸員(専門職員)は、上司の命を受け、資料の収集、保管、展示並びに調査研究、教育普及及びその他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる。

4 主事及びその他の職員は、上司の命を受け事務に従事する。

(服務及び文書処理)

第5条 職員の勤務時間、服務及び文書の取扱い等については、特に定める者のほか、委員会の事務部局の例による。

(運営協議会の会長及び副会長)

第6条 条例第5条に規定する運営協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、運営協議会委員(以下「委員」という。)の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(運営協議会の会議)

第7条 運営協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(観覧者の遵守事項)

第8条 観覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物、施設、設備、展示資料及びその他の備品を損傷、汚損又はそのおそれがある行為をしないこと。

(2) 展示品に触れないこと。

(3) 写真の撮影は、許可場所以外では行わないこと。

(4) 定められた場所以外での飲食、喫煙及び火気等の使用をしないこと。

(5) 他の観覧者及び使用者に迷惑をかけないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、人類学ミュージアムの管理運営上支障をきたす行為をしないこと。

(使用の許可及び使用者の遵守事項)

第9条 施設等の使用者は、あらかじめ委員会に土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請書を受理したときは、申請書の記載事項等について審査し、施設等の運営に支障がないと認めたときは、土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 施設等の使用者は、前条各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設等使用期間中は、使用許可を受けた施設等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(2) 施設等使用期間中は、火災、盗難及び人身事故等の防止に努めること。

(3) 使用許可を受けた施設等に入場する者に対して、前条に規定する事項を守らせること。

(4) 施設等使用期間中に、使用許可を受けた施設等を汚損し、破壊し、損傷し、及び亡失したときは、使用者の責めにおいて、原状に復さなければならない。

(5) 施設等の使用終了時には、使用者の責めにおいて原状に復し、人類学ミュージアムの職員による点検を受けなければならない。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員の行う指示又は指導に従うこと。

(資料利用の許可)

第10条 収蔵資料等について、学術研究のため、撮影、模写、模造及びその他の利用をしようとする者は、委員会に特別利用許可申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請書を受理したときは、申請書の記載事項等について審査し、適当と認めたときは特別利用許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(寄託)

第11条 人類学ミュージアムは、資料の寄託を受けることができる。

2 前項の規定により、資料の寄託をしようとする者は、委員会へ資料寄託申請書(様式第5号)を提出し、承諾を得なければならない。

3 委員会は、資料の寄託を受けたときは、資料受託証(様式第6号。以下「受託証」という。)を交付するものとする。

(寄託資料の管理等)

第12条 寄託を受けた資料の管理及び取扱いは、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、特別の措置を講ずることができる。

(1) 寄託資料の管理は、収蔵資料の管理方法に準ずるものとする。

(2) 委員会は、寄託資料が火災その他やむを得ない理由により汚損し、破損し、及び亡失した場合は、損害賠償について寄託者と協議するものとする。

(3) 委員会は、管理上寄託資料の修理が必要であると認めたときは、寄託者と協議のうえ、その経費の全部又は一部を負担することができる。

(4) 寄託者は、氏名、住所その他受託証に記載した事項に変更があったときは、委員会に速やかに届けなければならない。

(5) 委員会は、前号の届けがあったときは、受託証を速やかに書き替えなければならない。

(6) 委員会は、寄託者から受託証の亡失、盗難、滅失及び破損等の申出があったときは、寄託者であることを確認し、再交付しなければならない。

(寄託期間等)

第13条 寄託期間は、寄託者と協議のうえ決定するものとする。

2 寄託者は、寄託期間満了により返還を受けるときは、寄託期間満了1月前までに申し出るものとする。

3 前項の申出がないときは、引き続き1年間寄託期間が延長されたものとする。

4 寄託資料の返還は、受託証と引替えに行うものとする。

(寄託資料の一時返還)

第14条 寄託者は、寄託期間中において、祭典、法要及び修理等の特別な理由のあるときは、寄託資料の一時返還を受けることができる。

2 一時返還の期間は、30日以内とする。ただし、特別な理由があるときは、この限りでない。

3 一時返還期間中の寄託資料の管理については、委員会はその責めを負わないものとする。

(資料の貸出し)

第15条 収蔵資料等は、貸し出すことができない。ただし、委員会が、学術上の調査、研究又は教育普及のため使用され、人類学ミュージアムの管理運営上に支障がないと認めたときは、取扱上の安全を確認のうえ、次により貸し出すことができる。

(1) 収蔵資料等の貸出しを受けようとする者は、委員会へ資料貸出掲載許可申請書(様式第7号)を提出し、その許可を受けなければならない。

(2) 寄託資料の貸出しを受けようとする者は、委員会と協議のうえ、寄託者の承諾を得なければならない。

(3) 委員会は、収蔵資料等の貸出しを許可したときは、資料貸出掲載許可書(様式第8号)を交付するものとする。

2 貸出しを受けた資料(以下「貸出資料」という。)の搬出、保管及び返納に要する費用は、すべて貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)の負担とする。

(資料の貸出許可条件)

第16条 委員会は、収蔵資料等の貸出しを許可するときは、当該資料の管理等について、次に掲げる条件その他必要な条件を付するものとする。

(1) 借受者は、貸出資料を善良な管理者の注意をもって管理すること。

(2) 貸出資料の取扱いは、学芸員又はこれと同等の資格を有すると認められる者が行うこと。

(3) 借受者は、貸出資料の利用目的以外の用に供してはならないこと。

(資料の貸出期間)

第17条 第15条に規定する収蔵資料等の貸出期間は、60日以内とする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、これを延期することができる。

2 委員会は、特に必要と認めたときは、貸出期間中であっても貸出資料の返還を求めることができる。

(貸出資料の返還)

第18条 貸出資料の返還は、委員会が当該資料を点検し、異状がないことを確認した後、引渡しを受けるとともに、借受者は資料貸出掲載許可書を返還するものとする。

(資料の借用)

第19条 委員会は、人類学ミュージアムの目的を達成するため、他の博物館等の収蔵資料を必要とするときは、借用することができる。

(損害賠償)

第20条 条例第8条に規定する損害の賠償は、原状回復又は現物をもってしなければならない。

2 前項に規定する現物の入手が特に困難と認められるときは、委員会の指定する代物をもって賠償することができる。

3 貸出資料の紛失、盗難及び損傷等があったときは、借受者がその損害の賠償を行うものとする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月27日教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアムの設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 教育委員会規則第40号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第4章 文化財等
沿革情報
平成17年2月13日 教育委員会規則第40号
平成28年4月27日 教育委員会規則第12号
令和3年4月1日 教育委員会規則第4号