○下関市立豊北歴史民俗資料館の設置等に関する条例施行規則
平成17年2月13日
教育委員会規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市立豊北歴史民俗資料館の設置等に関する条例(平成17年条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 委員会は、使用許可をしたときは、当該申請者に下関市立豊北歴史民俗資料館施設使用許可書(様式第4号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。
3 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設を使用する際は、使用許可書を携帯し、資料館の職員の指示に従わなければならない。
4 使用者は施設の使用を中止しようとするときは、下関市立豊北歴史民俗資料館施設使用中止届(様式第5号)に使用許可書を添えて、使用日の2日前までに委員会に届け出なければならない。
(特別な設備の設置)
第4条 使用者は、資料館に特別な設備をし、又は施設に変更を加えてはならない。
2 委員会は、前項の規定にかかわらず、管理上必要があると認めたときは、使用者の負担において、特別な設備を設けさせることができる。
3 使用者は、前項の設備の使用を終了したときは、直ちにこれを撤去し、原状に復さなければならない。
(入館者の遵守事項)
第5条 資料館の入館者(入館しようとする者を含む。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物、構内施設、設備、展示資料その他の備品等を破損し、汚損し、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他の入館者の迷惑になる行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。
(4) 危険物又はペット類を持ち込まないこと。
(5) 許可なく構内で物品を販売し、又は展示しないこと。
(6) 許可なく資料等の撮影又は模写をしないこと。
(7) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(8) 前各号に定めるもののほか、管理上の必要から資料館の職員が行う指示に従うこと。
(1) 収容人員は、使用する施設の所定の定員を超えないこと。
(2) 使用する施設への入場者に対し、前項に規定する事項を遵守させること。
(3) 使用する施設内での事故防止に努めること。
(寄託)
第6条 資料館は、資料の寄託を受けることができる。
3 委員会は、資料の寄託を受けたときは、資料受託証(様式第7号。以下「受託証」という。)を交付するものとする。
(寄託資料の管理等)
第7条 寄託を受けた資料の管理及び取扱いは、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、特別の措置を講ずることができる。
(1) 寄託資料の管理は、収蔵資料の管理方法に準ずるものとする。
(2) 委員会は、寄託資料が火災その他やむを得ない理由により汚損し、破損し、及び亡失した場合は、損害賠償について寄託者と協議するものとする。
(3) 委員会は、管理上寄託資料の修理が必要であると認めたときは、寄託者と協議のうえ、その経費の全部又は一部を負担することができる。
(4) 寄託者は、氏名、住所その他受託証に記載した事項に変更があったときは、委員会に速やかに届けなければならない。
(5) 委員会は、前号の届けがあったときは、受託証を速やかに書き替えなければならない。
(6) 委員会は、寄託者から受託証の亡失、盗難、滅失及び破損等の申出があったときは、寄託者であることを確認し、再交付しなければならない。
(寄託期間等)
第8条 寄託期間は、寄託者と協議のうえ決定するものとする。
2 寄託者は、寄託期間満了により返還を受けるときは、寄託期間満了1月前までに申し出るものとする。
3 前項の申出がないときは、引き続き1年間寄託期間が延長されたものとする。
4 寄託資料の返還は、受託証と引替えに行うものとする。
(寄託資料の一時返還)
第9条 寄託者は、寄託期間中において、祭典、法要及び修理等の特別な理由のあるときは、寄託資料の一時返還を受けることができる。
2 一時返還の期間は、30日以内とする。ただし、特別な理由があるときは、この限りでない。
3 一時返還期間中の寄託資料の管理については、委員会はその責めを負わないものとする。
(資料の貸出し)
第10条 収蔵資料等は、貸し出すことができない。ただし、委員会が、学術上の調査、研究又は教育普及のため使用され、資料館の管理運営上に支障がないと認めたときは、取扱上の安全を確認のうえ、次により貸し出すことができる。
(1) 収蔵資料等の貸出しを受けようとする者は、委員会へ資料貸出掲載許可申請書(様式第8号)を提出し、その許可を受けなければならない。
(2) 寄託資料の貸出しを受けようとする者は、委員会と協議のうえ、寄託者の承諾を得なければならない。
(3) 委員会は、収蔵資料等の貸出しを許可したときは、資料貸出掲載許可書(様式第9号)を交付するものとする。
2 貸出しを受けた資料(以下「貸出資料」という。)の搬出、保管及び返納に要する費用は、すべて貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)の負担とする。
(資料の貸出許可条件)
第11条 委員会は、収蔵資料等の貸出しを許可するときは、当該資料の管理等について、次に掲げる条件その他必要な条件を付するものとする。
(1) 借受者は、貸出資料を善良な管理者の注意をもって管理すること。
(2) 貸出資料の取扱いは、学芸員又はこれと同等の資格を有すると認められる者が行うこと。
(3) 借受者は、貸出資料の利用目的以外の用に供してはならないこと。
(資料の貸出期間)
第12条 第10条に規定する収蔵資料等の貸出期間は、60日以内とする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、これを延期することができる。
2 委員会は、特に必要と認めたときは、貸出期間中であっても貸出資料の返還を求めることができる。
(貸出資料の返還)
第13条 貸出資料の返還は、委員会が当該資料を点検し、異状がないことを確認した後、引渡しを受けるとともに、借受者は資料貸出掲載許可書を返還するものとする。
(資料の借用)
第14条 委員会は、資料館の目的を達成するため、他の博物館等の収蔵資料を必要とするときは、借用することができる。
(損害賠償)
第15条 条例第15条に規定する損害の賠償は、原状回復又は現物をもってしなければならない。
2 前項に規定する現物の入手が特に困難と認められるときは、委員会の指定する代物をもって賠償することができる。
3 貸出資料の紛失、盗難及び損傷等があったときは、借受者がその損害の賠償を行うものとする。
(運営協議会)
第16条 条例第16条に規定する下関市立豊北歴史民俗資料館運営協議会(以下「運営協議会」という。)の委員は、次に掲げる者の中から委員会が委嘱する。
(1) 学校教育関係者
(2) 社会教育関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験者
(会長及び副会長)
第17条 運営協議会に会長及び副会長を置き、運営協議会の委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、運営協議会を代表し、会務を掌理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
(運営協議会の会議)
第18条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、随時必要に応じて開催する。
2 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(運営協議会の庶務)
第19条 運営協議会の庶務は資料館において処理する。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月21日教育委員会規則第19号)
この規則は、平成23年11月17日から施行する。
附則(令和3年4月1日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。