○下関市青少年問題協議会設置条例施行規則

平成17年2月13日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市青少年問題協議会設置条例(平成17年条例第127号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(専門委員)

第2条 市長は、条例第5条の専門委員を必要に応じ、次の区分により委嘱又は任命する。

(1) 健全育成対策専門委員

(2) 勤労青少年対策専門委員

(3) 非行防止対策専門委員

(その他)

第3条 前条の専門委員について必要な事項は、下関市教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第55号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

下関市青少年問題協議会設置条例施行規則

平成17年2月13日 規則第71号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第5章 青少年
沿革情報
平成17年2月13日 規則第71号
平成26年3月31日 規則第55号