○下関市青少年問題協議会設置条例施行規則
平成17年2月13日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市青少年問題協議会設置条例(平成17年条例第127号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(専門委員)
第2条 市長は、条例第5条の専門委員を必要に応じ、次の区分により委嘱又は任命する。
(1) 健全育成対策専門委員
(2) 勤労青少年対策専門委員
(3) 非行防止対策専門委員
(その他)
第3条 前条の専門委員について必要な事項は、下関市教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第55号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。