○下関市立青年の家の管理等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

教育委員会規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市立青年の家の管理等に関する条例(平成17年条例第128号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 青年の家においては、次の事業を行う。

(1) 青少年団体その他の者の行う主として、団体宿泊研修に関し、施設、設備を利用に供し、指導並びに助言を行う。

(2) 青少年の教育上必要な教養講座等の開設

(使用許可の申請)

第3条 条例第2条の規定により、使用の許可を受けようとする者は、青年の家使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 申請書の受付は、宿泊を伴う使用は使用日の12月前、宿泊を伴わない使用は使用日の6月前から行うものとする。

(使用許可書の交付)

第4条 委員会は、青年の家の使用を許可したときは、申請者に青年の家使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(入退所時間)

第5条 青年の家の入所及び退所の時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、委員会が特に理由があると認めるときは、入所又は退所の時間を変更することができる。

(使用期間)

第6条 青年の家の使用期間は、引き続き6日間を超えることはできない。ただし、委員会が特に認めたときは、この限りでない。

(休日)

第7条 青年の家の休日は、次のとおりとする。

(1) 毎週水曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、委員会が必要と認めるときは、休日を変更し、又は臨時に休日とすることができる。

(損害の賠償)

第8条 使用許可を受けた者は、青年の家の施設又は器材、器具等を損傷又は滅失したときは、原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、委員会が特に必要があると認めるときは、これを免除することができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市立青年の家の管理等に関する条例施行規則(昭和48年下関市教育委員会規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年5月26日教育委員会規則第16号)

この規則は、平成23年7月1日より施行する。

(令和3年4月1日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市立青年の家の管理等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 教育委員会規則第43号

(令和3年4月1日施行)