○下関市民センターの設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市民センターの設置等に関する条例(平成17年条例第138号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第4条の2第1項の規定により、下関市民センター(以下「センター」という。)の施設の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、下関市民センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、センターの使用許可をしたときは、当該申請者に対して、下関市民センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用の中止)

第3条 使用許可を受けた者は、当該使用許可に係るセンターの施設の使用を中止しようとするときは、下関市民センター使用中止届(様式第3号)に、前条第2項の規定により交付された使用許可書を添えて、市長に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第6条第2項の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 公共団体が使用する場合で、特に市長が必要があると認めたとき 全額

(2) 市が共催したとき 半額

(3) 屋内運動場を使用する場合で、使用する者(当該使用する者が複数であるときにあっては、使用する者全員)が下関市内に居住する65歳以上の者であるとき 半額

(4) その他市長が特に必要があると認めたとき その都度市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、下関市民センター使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第3号に係る減免を受けようとする者にあっては、下関市民センター使用料減免申請書の提出に併せて、住所及び年齢を証明するに足る公の機関の証拠書類を提示するものとする。

3 市長は、前項の規定により下関市民センター使用料減免申請書が提出されたときは、当該申請を審査し、第1項の規定に該当すると認めるときは、使用料の減免を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 天災その他不可抗力によりセンターの使用ができなくなったとき 全額

(2) その他市長が相当の理由があると認めたとき その都度市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、下関市民センター使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市民センターの設置等に関する条例施行規則(平成6年下関市規則第33号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年2月10日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号及び様式第3号から様式第5号までによる用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成30年1月30日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年7月9日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第3号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市民センターの設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第82号

(令和3年4月1日施行)