○下関市民会館の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市民会館の設置等に関する条例(平成17年条例第139号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第4条の規定により、下関市民会館(以下「会館」という。)の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、下関市民会館使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可申請書は、次の各号に掲げる会館の施設の区分に応じ、当該各号に定める期間に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 条例別表第1 1 ホール及び展示室使用料の表に掲げる施設(以下「ホール等」という。) 使用しようとする日(以下「使用日」という。)が属する月の12月前の月の初日から使用日の7日前の日まで

(2) 条例別表第1 2 会議室等使用料の表に掲げる第1会議室及び第2会議室2(以下「会議室」という。) 使用日が属する月の12月前の月の初日から使用日まで

(3) 条例別表第1 2 会議室等使用料の表に掲げる施設のうち、会議室以外の施設(大ホールを同時に使用しようとするときに限る。) 使用日が属する月の12月前の月の初日から使用日まで

(4) 条例別表第1 2 会議室等使用料の表に掲げる施設のうち、会議室以外の施設(大ホールを同時に使用しようとするときを除く。) 使用日の6日前の日から使用日まで

(使用許可書の交付等)

第3条 市長は、会館の使用許可をしたときは、下関市民会館使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際許可書を携帯し、会館の係員から要求があったときは、直ちにこれを提示しなければならない。

(使用時間)

第4条 会館の使用時間は、使用許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(使用の中止)

第5条 使用者は、会館の使用を中止しようとするときは、下関市民会館使用中止届(様式第3号。以下「使用中止届」という。)を市長に提出しなければならない。

(附属設備使用料)

第6条 条例別表第2の規則で定める額は、別表のとおりとする。

(回数券)

第7条 条例第7条第5項に規定する回数券は、会館の駐車場から自動車を出場させるときに提出するものとし、提出された回数券の券面金額の合計額をもって当該駐車場の使用に係る納付すべき使用料に充当する。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条の規定により会館の使用料(以下「使用料」という。)を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 下関市が主催するとき 次に掲げる使用料の全額

 条例別表第1 1 ホール及び展示室使用料の表備考第2項に規定する基本使用料(以下「基本使用料」という。)

 条例別表第1 1 ホール及び展示室使用料の表備考第2項から第4項までの規定により算出する使用料

 条例別表第1 2 会議室等使用料の表に定める使用料

 条例別表第3に定める使用料

 別表に定める使用料(以下「附属設備使用料」という。)

(2) 国又は地方公共団体(下関市を除く。)が使用するとき 基本使用料の全額

(3) 下関市が共催するとき 基本使用料に50パーセントを乗じて得た額

(4) 使用許可を受けたホール等を準備又は練習のため使用するとき(前2号に該当する場合を除く。) 基本使用料に30パーセントを乗じて得た額

(5) 会館の指定管理者(条例第18条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が文化事業(市長が認めるものに限る。)を行うとき 第1号に掲げる使用料の全額

(6) その他市長が特に必要があると認めるとき 別に市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、下関市民会館使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により下関市民会館使用料減免申請書が提出された場合において、当該申請の内容を審査し、第1項の規定に該当すると認めるときは、使用料の減免を決定し、その旨を下関市民会館使用料減免通知書(様式第5号)により当該申請をした者に通知する。

(使用料の還付)

第9条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 天災その他不可抗力により会館の使用ができなくなったとき 既納の使用料の全額

(2) 条例第13条第1項第4号の規定により会館の使用許可が取り消されたとき 既納の使用料の全額

(3) 使用中止届が使用日の1月前の日までに提出されたとき 既納の使用料に30パーセントを乗じて得た額

(4) 使用中止届が使用日の10日前の日までに提出されたとき 既納の使用料に10パーセントを乗じて得た額

2 使用料の還付を受けようとする者は、下関市民会館使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 条例第18条第1項の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第2条第3条第1項及び第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第3号までの規定中「下関市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、会館の管理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市民会館の設置等に関する条例施行規則(平成16年下関市規則第48号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月28日規則第397号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月28日規則第50号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成26年3月13日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式第1号、様式第2号、様式第3号、様式第4号及び様式第6号による用紙(様式第1号及び様式第2号にあっては所要の修正を加えたものに限る。)で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成27年6月29日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月3日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の下関市民会館の設置等に関する条例施行規則様式第1号及び様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和5年3月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の下関市民会館の設置等に関する条例施行規則様式第1号及び様式第2号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

別表(第6条関係)

附属設備使用料

区分

単位

大ホール

中ホール

展示室

種類

名称

舞台設備

迫り

1基/回

1,160

オーケストラピット

一式/回

4,640

音響反射板(天板ライト付)

一式/回

7,130

所作台

一式/回

7,470

2,330

花道用所作台

一式/回

1,860

平台

1枚/回

160

160

160

箱足

1個/回

50

50

50

開足

1脚/回

50

50

50

蹴込

一式/回

110

110

110

仮設本花道

一式/回

1,710

松羽目

一式/回

1,740

竹羽目

一式/回

1,740

びょう

1双/回

1,390

1,390

1,390

銀屏風

1双/回

1,390

1,390

1,390

指揮台(譜面台付)

一式/回

340

340

340

楽団用譜面台

A

1台/回

110

110

110

B

1台/回

50

50

50

譜面灯

1個/回

50

50

50

しゃ

1枚/回

1,160

ジョーゼット幕

一式/回

1,160

1,160

地がすり

一式/回

1,160

雪籠装置

一式/回

570

570

毛せん

1枚/回

220

220

220

山台用座布団

1枚/回

220

220

220

上敷

1枚/回

220

220

220

姿見

1台/回

130

130

130

大太鼓

1台/回

680

680

演台

1台/回

570

570

花台

1台/回

110

110

司会台

1台/回

220

220

220

プログラムスタンド

1台/回

110

110

110

座布団

1枚/回

110

110

110

能舞台

一式/回

10,160

ドライアイスマシン(ドライアイス別)

1台/回

1,340

1,340

プロジェクター

A

1台/回

1,790

1,790

1,790

B

1台/回

840

840

840

スクリーン

一式/回

1,160

340

移動用スクリーン

一式/回

340

340

340

ピアノ

フルコンA

1台/回

9,580

9,580

9,580

フルコンB

1台/回

5,950

5,950

5,950

セミコン

1台/回

3,490

3,490

3,490

アップライト

1台/回

1,740

1,740

1,740

チェンバロ

1台/回

3,490

3,490

3,490

ホワイトボード

1台/回

160

160

160

長机

1脚/回

110

110

110

椅子

パイプ椅子

1脚/回

50

50

50

ピアノ椅子

1脚/回

110

110

110

楽団用

1脚/回

110

110

110

コントラバス用

1脚/回

120

120

120

照明設備

照明装置

一式/回

3,180

フットライト

1列/回

1,160

680

プロセニアムスポットライト

1列/回

2,560

花道フットライト

1列/回

680

ボーダーライト

1列/回

1,390

450

サスペンションスポットライト

1列/回

4,190

アッパーホリゾントライト

1列/回

2,920

570

ロアーホリゾントライト

1列/回

4,190

タワースポットライト

1基/回

920

フロントサイドスポットライト

一式/回

2,330

560

シーリングスポットライト

第1

1列/回

2,240

570

第2

1列/回

1,160

キセノンピンスポットライト(2kW)

1台/回

2,110

ハロゲンピンスポットライト

1台/回

1,160

1,160

コンダクタースポットライト

1台/回

450

パーライト

1台/回

670

670

スポットライト

1kW

1台/回

400

400

500W

1台/回

270

270

スタンド

1本/回

50

50

ハイスタンド

1本/回

160

160

ストリップライト

8灯

1本/回

220

220

4灯

1本/回

160

160

効果器具類

1台/回

840

840

効果器具用スポットライト

1台/回

840

840

先玉レンズ

1個/回

110

110

タネ板

1枚/回

50

50

ボーダーハンガー

1本/回

50

50

スモークマシン(オイル別)

1台/回

1,580

音響設備

拡声装置

一式/回

3,180

1,160

マイクロホン

A

1本/回

920

920

B

1本/回

680

680

680

演台用マイクロホン

一式/回

1,380

ワイヤレスマイク装置

1本/回

1,590

1,360

3点つりマイク装置(マイク別)

一式/回

1,040

エレベータマイク装置(マイク別)

一式/回

840

マイクスタンド

卓上

1本/回

110

110

110

床上

1本/回

130

130

130

ブーム

1本/回

160

160

160

移動用ミキサー卓

A

1台/回

1,710

1,710

B

1台/回

340

340

ステージスピーカー

1台/回

1,160

1,160

カセットレコーダー

1台/回

1,390

680

マルチメディアレコーダー

1台/回

1,390

810

MDレコーダー

1台/回

1,390

810

CDプレーヤー

1台/回

1,390

810

ブルーレイプレーヤー

1台/回

650

650

650

音響効果器具

1台/回

750

750

750

その他の設備

展示パネル

1枚/回

110

110

110

持込電気器具1kWまでごとに

1台(個)/回

220

220

220

備考

1 この表の使用料を算定する際の回数は、次の各号に掲げる使用時間(条例別表第1 1 ホール及び展示室使用料の表に掲げる使用時間をいう。)の区分に応じ、当該各号に定める回数として計算する。

(1) 午前、午後又は夜間 それぞれ1回

(2) 昼間又は午後及び夜間 それぞれ2回

(3) 全日 3回

2 条例別表第1 2 会議室等使用料の表に掲げる施設において、この表に掲げる附属設備を使用するときの使用料は、展示室の欄に定める使用料を適用する。この場合において、使用料を算定する際の回数は、前項第1号及び第3号を準用する。

3 ピアノ及びチェンバロの移動及び調律を行う場合の費用は、使用者の負担とする。

4 持込電気器具の定格表示電力が1キロワット未満のとき、又は1キロワット未満の端数があるときは、当該1キロワット未満の電力又は当該端数の電力を1キロワットとして計算する。

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下関市民会館の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第83号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第1章 市民生活
沿革情報
平成17年2月13日 規則第83号
平成17年11月28日 規則第397号
平成20年4月1日 規則第44号
平成23年4月28日 規則第50号
平成26年3月13日 規則第34号
平成27年6月29日 規則第52号
平成31年4月3日 規則第51号
令和3年3月31日 規則第52号
令和5年3月28日 規則第18号