○下関市蓋井島保健福祉館の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市蓋井島保健福祉館の設置等に関する条例(平成17年条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 下関市蓋井島保健福祉館(以下「保健福祉館」という。)において、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童青少年の育成指導に関すること。

(2) 老人等の福祉の増進に関すること。

(3) 幼児の保育に関すること。

(4) 婦人の内職授産に関すること。

(5) 健康診断及び保健衛生に関すること。

(6) 講演会、講習会その他教育向上に関すること。

(7) クラブ活動及びレクリェーションの指導促進に関すること。

(8) その他へき地の福祉増進に関すること。

(使用の申請及び許可)

第3条 保健福祉館を使用しようとする者は、蓋井島保健福祉館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書を審査し、支障がないと認めたときは、蓋井島保健福祉館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 条例第10条第1項の規定により、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に保健福祉館の管理を行わせる場合にあっては、前2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「下関市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、保健福祉館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市蓋井島保健福祉会館の設置等に関する条例施行規則(昭和45年下関市規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

画像

画像

下関市蓋井島保健福祉館の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第87号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第2章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年2月13日 規則第87号
平成18年3月30日 規則第34号
令和3年3月31日 規則第52号