○下関市蓋井島保健福祉館の設置等に関する条例施行規則
平成17年2月13日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市蓋井島保健福祉館の設置等に関する条例(平成17年条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 下関市蓋井島保健福祉館(以下「保健福祉館」という。)において、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童青少年の育成指導に関すること。
(2) 老人等の福祉の増進に関すること。
(3) 幼児の保育に関すること。
(4) 婦人の内職授産に関すること。
(5) 健康診断及び保健衛生に関すること。
(6) 講演会、講習会その他教育向上に関すること。
(7) クラブ活動及びレクリェーションの指導促進に関すること。
(8) その他へき地の福祉増進に関すること。
(使用の申請及び許可)
第3条 保健福祉館を使用しようとする者は、蓋井島保健福祉館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、保健福祉館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、下関市蓋井島保健福祉会館の設置等に関する条例施行規則(昭和45年下関市規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月30日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。