○下関市きくがわ温泉華陽の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市きくがわ温泉華陽の設置等に関する条例(平成17年条例第147号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用料の減免)

第2条 条例第8条の規定により利用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催する行事等で使用するとき。

(2) 市内福祉、保健団体が使用するとき。

(3) その他公益上特に必要と認めたとき。

2 利用料の減免を受けようとする者は、きくがわ温泉華陽利用料減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

3 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせる場合にあっては、前項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式中「下関市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、きくがわ温泉華陽設置条例施行規則(平成6年菊川町規則第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第52号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

画像

下関市きくがわ温泉華陽の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第91号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第2章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年2月13日 規則第91号
平成18年3月31日 規則第52号
令和3年3月31日 規則第52号