○下関市きくがわ温泉華陽の設置等に関する条例施行規則
平成17年2月13日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市きくがわ温泉華陽の設置等に関する条例(平成17年条例第147号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(利用料の減免)
第2条 条例第8条の規定により利用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市が主催する行事等で使用するとき。
(2) 市内福祉、保健団体が使用するとき。
(3) その他公益上特に必要と認めたとき。
2 利用料の減免を受けようとする者は、きくがわ温泉華陽利用料減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、きくがわ温泉華陽設置条例施行規則(平成6年菊川町規則第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第52号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。