○下関市立児童館の設置等に関する条例施行規則
平成17年2月13日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市立児童館の設置等に関する条例(平成17年条例第152号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 児童館を使用しようとする者は、児童館に備付けの使用者名簿に所定の事項を記入のうえ、許可を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第3条 児童館を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく備品を使用しないこと。
(2) 許可なく火気を使用しないこと。
(3) 許可なく印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。
(4) 人に迷惑をかける行為をし、又は動物の類を携行しないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、下関市立児童館の設置等に関する条例施行規則(昭和59年下関市規則第15号)又は豊浦町立児童館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年豊浦町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。