○下関市重度心身障害児養育手当支給条例施行規則

平成17年2月13日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市重度心身障害児養育手当支給条例(平成17年条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(申請書の提出)

第2条 条例第2条第2項に規定する保護者が下関市重度心身障害児養育手当の支給を受けようとするときは、重度心身障害児養育手当支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 児童が条例第2条第1項第1号に該当する者であるときは、その旨を証明する身体障害者手帳

(2) 児童が条例第2条第1項第2号に該当する者であるときは、その旨を証明する手帳又は心身障害児診査判定書(様式第2号)

(3) 保護者が親権を行う者以外のものであるときは、当該児童を監護していることを明らかにする養育者であることの証明書(様式第3号)

(4) その他市長が特に必要と認める書類

(支給の決定)

第3条 市長は、前条の申請を受理し、支給を決定したときは、申請者に重度心身障害児養育手当支給決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(資格の調査)

第4条 市長は、必要があると認めるときは、保護者又は関係機関等に対して受給資格の調査をすることができる。

(資格の喪失)

第5条 条例第10条第2項の届出は、心身障害児福祉年金受給資格喪失届(様式第5号)とする。

(内容変更)

第6条 条例第11条の届出は、重度心身障害児養育手当内容変更届(様式第6号)とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年度の特例)

2 平成16年度に行う申請その他の手続については、なおそれぞれ下関市心身障害児福祉年金条例施行規則(昭和44年下関市規則第38号)、菊川町重度心身障害児養育手当支給条例施行規則(平成14年菊川町規則第4号)若しくは豊田町重度心身障害者福祉年金支給条例施行規則(昭和50年豊田町規則第1号)又は豊北町が行っていた方法の例による。

(平成28年6月2日規則第96号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市重度心身障害児養育手当支給条例施行規則

平成17年2月13日 規則第102号

(令和3年4月1日施行)