○下関市老人デイサービスセンターの設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市老人デイサービスセンターの設置等に関する条例(平成17年条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用定員)

第2条 条例の規定により設置された老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)の利用定員は、次のとおりとする。

名称

利用定員(1日当たり)

下関市和久生きがいデイサービスセンター

18人

下関市デイサービスセンター「ほのぼの」

12人

(行為の禁止)

第3条 センターにおいて、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) センターの建物、附属設備等を損傷し、汚損し、又は滅失すること。

(2) 所定の場所以外で火気を使用すること。

(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれのある物品又は動物の類を携行すること。

(4) 許可を受けないで、物品の展示、販売その他営利を目的とする行為をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理又は運営に支障となる行為をすること。

(実費相当額)

第4条 条例第4条第1号イ及び並びに第2号イに規定する業務に係る食費等の費用の額は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する費用の額は、センターを利用する者(以下「利用者」という。)がセンターを利用する日に納入するものとする。ただし、市長がこれによりがたいと認める利用者については、この限りでない。

(指定管理者による利用料金の収受)

第5条 条例第6条第2項の規定により、指定管理者(条例第5条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)条例第4条第1号イ及び並びに第2号イに規定する業務に係る食費等の料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合においては、前条第1項中「別表のとおり」とあるのは「別表に定める額の範囲内で指定管理者が定める額」と、同条第2項ただし書中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別表中「810円以内で市長が別に定める額」とあるのは「810円」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規則第369号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、下関市老人デイサービスセンターの設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第427号)による改正前の下関市老人デイサービスセンターの設置等に関する条例の規定により管理を委託している老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づきセンターの管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成26年3月31日規則第47号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月6日規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年7月20日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月27日規則第77号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月18日規則第88号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

費用の種類

算定基準額

食費

1人1食につき 810円以内で市長が別に定める額

送迎に係る費用

送迎先が下関市外で片道10km以上の場合 810円以内で市長が別に定める額

日常生活に要する費用

実費相当額

下関市老人デイサービスセンターの設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第106号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第2章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年2月13日 規則第106号
平成17年9月30日 規則第369号
平成26年3月31日 規則第47号
平成29年3月6日 規則第19号
平成31年3月22日 規則第4号
令和2年7月20日 規則第71号
令和2年8月27日 規則第77号
令和3年10月18日 規則第88号