○下関市多世代交流センターの設置等に関する条例施行規則
平成17年2月13日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市多世代交流センターの設置等に関する条例(平成17年条例第154号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、交流センターを使用しようとする日の3月前の日から7日前の日までの間に行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可書の交付等)
第3条 市長は、使用許可をしたときは、多世代交流センター使用(変更)許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。許可した事項を変更したときも同様とする。
2 使用者は、交流センターを使用するときは使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは直ちにこれを提示しなければならない。
(使用時間)
第4条 交流センターの使用時間は、使用許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(使用の中止)
第5条 使用者は、使用許可を受けた後に交流センターの使用を中止しようとするときは、多世代交流センター使用中止届(様式第3号)に使用許可書を添えて市長に届け出なければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第7条第2項の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 市が主催し、又は共催する事業で使用するとき 全額
(2) 国又は地方公共団体が使用するとき 全額
(4) その他市長が特に必要があると認めるとき その都度市長が定める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用申請書に多世代交流センター使用料減免申請書(様式第4号。以下「減免申請書」という。)を添えて、これを市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第7条 条例第8条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合及びその額は、次に定めるとおりとする。
(1) 天災その他不可抗力により交流センターの使用ができなくなったとき 全額
(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき その都度市長が定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、多世代交流センター使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) くぎ打ち、張り紙その他交流センターの施設又は設備を毀損するおそれがある行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。
(3) 危険物を持ち込まないこと。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(損傷又は滅失の届出)
第9条 使用者は、交流センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、多世代交流センター損傷・滅失届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(事故の責任)
第10条 交流センターの使用中における使用者自らの事故については、市は、その賠償の責めを負わない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月6日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第36号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の下関市多世代交流センターの設置等に関する条例施行規則の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規則による改正後の下関市多世代交流センターの設置等に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年12月19日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の下関市多世代交流センターの設置等に関する条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の下関市多世代交流センターの設置等に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。