○下関市勤労青少年ホームの設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市勤労青少年ホームの設置等に関する条例(平成17年条例第171号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請及び許可)

第2条 勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)を使用しようとする者は、勤労青少年ホーム使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可書の交付を受けなければならない。

2 条例第5条第1項に規定する勤労青少年がホームを使用しようとする場合は、あらかじめ勤労青少年ホーム会員登録申請書(様式第2号)を市長に提出し、交付を受けた勤労青少年ホーム会員登録証(様式第3号)前項の許可申請書に添付しなければならない。

(使用料の減免)

第3条 条例第7条第2項ただし書の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 公共団体が使用する場合で、特に市長が必要と認めたとき 全額

(2) 市が共催したとき 50パーセントに相当する額

(3) 軽運動室又は軽運動場を使用する場合で、使用する者(当該使用する者が複数であるときにあっては、使用する者全員)が下関市内に居住する65歳以上の者であるとき 50パーセントに相当する額

(4) その他特別に市長が使用料の減免を必要と認めたとき その都度市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、勤労青少年ホーム使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第3号に係る減免を受けようとする者にあっては、勤労青少年ホーム使用料減免申請書の提出に併せて、住所及び年齢を証明するに足る公の機関の証拠書類を提示するものとする。

3 市長は、前項の規定により勤労青少年ホーム使用料減免申請書が提出されたときは、当該申請を審査し、第1項の規定に該当すると認めるときは、使用料の減免を決定し、その旨を勤労青少年ホーム使用料減免決定通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(使用期間)

第4条 同一の室を連続して使用するときの使用期間は、3日を超えてはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、3日を超えて同一の室を連続して使用することができる。

(使用者の遵守事項)

第5条 条例第5条第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を受けないで物品、印刷物等を展示、販売若しくは配布し、又はこれらに類する行為をすること。

(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙すること。

(3) その他市長の指示に反する行為をすること。

(職員の入室)

第6条 職員が職務のため入室するときは、使用者はこれを拒むことができない。

(指定管理者による管理)

第7条 条例第13条第1項の規定により、ホームの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。)に行わせる場合にあっては、第2条第1項第4条及び第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「これ」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て、これ」と、様式第1号中「下関市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市勤労青少年ホームの管理等に関する条例施行規則(昭和48年下関市規則第32号)又は豊浦町勤労青少年ホーム設置及び管理に関する条例施行規則(昭和58年豊浦町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月30日規則第309号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の下関市勤労青少年ホームの設置等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請された会員登録について適用し、同日前に申請された会員登録については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号及び様式第4号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年9月30日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号、様式第2号及び様式第4号による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成30年1月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第4号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市勤労青少年ホームの設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第119号

(令和3年4月1日施行)