○下関市豊田農村勤労福祉センターの設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第126号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市豊田農村勤労福祉センターの設置等に関する条例(平成17年条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第7条の規定により使用許可を受けようとする者は、豊田農村勤労福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日前1月からすることができる。

(使用の許可)

第3条 市長は、下関市豊田農村勤労福祉センター(以下「福祉センター」という。)の使用を許可したときは、申請者に対し、豊田農村勤労福祉センター使用許可書(様式第1号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第3条の2 条例第11条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 国又は地方公共団体が使用するとき 免除

(2) 市が共催したとき 50パーセント減額

(3) 体育振興団体及び社会福祉団体が使用するとき 50パーセント減額

(4) 体育館を使用する場合で、使用する者(当該使用する者が複数であるときにあっては、使用する者全員)が下関市内に居住する65歳以上の者であるとき 50パーセント減額

(5) その他特別に市長が必要と認めたとき その都度市長が定める。

2 使用料の減免を受けようとする者は、豊田農村勤労福祉センター使用料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第4号に係る減免を受けようとする者にあっては、豊田農村勤労福祉センター使用料減免申請書の提出に併せて、住所及び年齢を証明するに足る公の機関の証拠書類を提示するものとする。

3 市長は、前項の規定により豊田農村勤労福祉センター使用料減免申請書が提出されたときは、当該申請を審査し、第1項の規定に該当すると認めるときは、使用料の減免を決定し、その旨を豊田農村勤労福祉センター使用料減免決定書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(使用の取消し)

第4条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が福祉センターの使用を取り消そうとするときは、その旨を使用予定の2日前までに申し出なければならない。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者が福祉センターを使用するときは、次の事項を守らなければならない。ただし、許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 福祉センター内で物品を販売しないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 福祉センター内外で、はり紙及びくぎ打ち等をしないこと。

(4) 許可を受けた者以外のものを使用しないこと。

(5) 附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(6) 許可を受けた場所以外に出入りしないこと。

(7) その他管理人の指示に従うこと。

(入館の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 感染症患者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれのある物品若しくは動物の類を携行する者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(責任者の設置)

第7条 福祉センターを使用する者は、使用中における責任の所在を明確に保持するため、福祉センターを直接使用する者の中から責任者(以下「会場責任者」という。)を決め、届け出なければならない。

(破損滅失の届出)

第8条 会場責任者は、建物若しくは附属設備を破損又は滅失したときは、直ちに市長に申し出てその指示に従わなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、豊田農村勤労福祉センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則(昭和55年豊田町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月1日規則第316号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月30日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号及び様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月30日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則中第2条の規定は公布の日から、第1条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市豊田農村勤労福祉センターの設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第126号

(令和3年4月1日施行)