○下関市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第135号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年条例第181号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出)

第2条 条例又はこの規則の規定による申請及び届出は、本庁、総合支所及び支所でしなければならない。ただし、条例第14条に規定する申請については、この限りでない。

(申請書等の受理)

第3条 市長は、条例又はこの規則の規定による申請又は届出があったときは、その者の住所、氏名、生年月日等が住民票の記録内容と相違ないことを確認した上で、当該申請又は届出を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第4条 条例第3条第2項に規定する委任の旨を証する書面とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届をいい、登録申請者の署名及び登録しようとする印鑑の押なつがされたものでなければならない。

(確認の方法)

第5条 条例第4条第2項ただし書に規定する市長が登録申請者自らが申請をしたと認めたときは、登録申請者が次の各号のいずれかに該当したときとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼り付け、かつ、当該写真に浮出プレスによる契印その他の偽造防止の措置が施されているものを提示したとき。

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により、本人であることに相違ない旨を保証した書面が提出されたとき。

(3) その他本人であること及び本人の意思に基づくものに相違ないことを確認できる資料を提示したとき。

(回答書の提出期限)

第6条 条例第4条第4項の規定による回答書の提出期限は、印鑑登録申請書を受理した日から起算して30日を経過する日(その日が下関市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)の場合は、その日後において、その日に最も近い休日でない日)までとする。

(印鑑登録原票の改製)

第7条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったときその他必要があると認めたときは、印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知し、その登録に係る印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、印鑑登録原票を改製するものとする。

(申請書等の様式)

第8条 条例に規定する申請書等の様式は、次の各号に掲げる申請書等の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録関係申請(届)書 様式第1号

(2) 照会書及び回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録証明書 様式第5号及び様式第6号

(6) 印鑑証明書 様式第7号

(印鑑登録証明書交付申請手続)

第9条 条例第14条第1項に規定する印鑑登録証明書交付申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 印鑑の登録を受けている者の氏名(住民票に旧氏又は通称の記録がされている場合は、氏名又は当該記録がされている旧氏及び名、若しくは通称)、出生の年月日及び住所

(2) 登録番号

(3) 必要とする通数

2 代理人が前項の申請書を提出するときは、当該代理人の氏名又は通称、出生の年月日及び住所を併せて記載しなければならない。

(印鑑登録証明書)

第10条 印鑑登録証明書及び印鑑証明書には、印鑑の登録を受けている者に係る条例第13条第1項に定める印影の写しのほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人に係る住民票に通称の記録がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 住民票の備考欄に氏名の片仮名表記の記録がされている場合は、当該氏名の片仮名表記

(文書の保存年限)

第11条 印鑑に関する文書の保存年限は、次の各号に掲げる文書の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 抹消された印鑑登録原票 抹消された日の属する月の翌月から5年間

(2) 前号に掲げる文書以外の関連文書 受理された日の属する月の翌月から2年間

(その他)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下関市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年下関市規則第24号)、菊川町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和49年菊川町規則第9号)、豊田町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和52年豊田町規則第2号)、豊浦町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和49年豊浦町規則第10号)又は豊北町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和56年豊北町規則第4号)の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録原票及び印鑑登録証については、なおその効力を有する。

(平成17年6月15日規則第336号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月2日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の下関市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成20年5月1日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月12日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成24年7月2日規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式第1号による用紙及び様式第4号による印鑑登録証で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年12月28日規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年9月8日規則第110号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第4号による印鑑登録証で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成29年7月3日規則第66号)

この規則は、平成29年7月18日から施行する。

(令和元年11月5日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号及び様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年9月15日規則第60号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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下関市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第135号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第11編 生/第4章 印鑑等
沿革情報
平成17年2月13日 規則第135号
平成17年6月15日 規則第336号
平成19年2月2日 規則第5号
平成20年5月1日 規則第68号
平成22年2月12日 規則第11号
平成24年7月2日 規則第76号
平成27年12月28日 規則第90号
平成28年9月8日 規則第110号
平成29年7月3日 規則第66号
令和元年11月5日 規則第41号
令和4年9月15日 規則第60号