○下関市クリーニング業法施行細則

平成17年2月13日

規則第154号

(趣旨)

第1条 この規則は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の施行について、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)、クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「省令」という。)及び下関市クリーニング所において講ずべき必要な措置に関する条例(平成24年条例第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(クリーニング所の開設の届出)

第2条 省令第1条の3第1項の届出書は、クリーニング所開設届(様式第1号)によらなければならない。

2 前項の届出書は、省令第2条の書類のほか次に掲げる書類を添付して、下関市立下関保健所長(以下「保健所長」という。)に提出しなければならない。

(1) クリーニング所の構造及び設備の概要を示した平面図

(2) クリーニング所の付近の見取図

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(無店舗取次店の営業の届出)

第3条 省令第1条の3第2項の届出書は、無店舗取次店営業届(様式第2号)によらなければならない。

2 前項の届出書には、省令第2条の書類のほか、前条第2項第3号に掲げる書類を添付して、保健所長に提出しなければならない。

(クリーニング所の開設又は無店舗取次店の営業の届出事項の変更の届出)

第4条 法第5条第3項の規定によるクリーニング所の開設又は無店舗取次店の営業の届出事項の変更の届出をしようとする者は、/クリーニング所開設/無店舗取次店営業/届出事項変更届(様式第3号)を保健所長に提出しなければならない。

(クリーニング所又は無店舗取次店の営業の廃止の届出)

第5条 法第5条第3項の規定によるクリーニング所又は無店舗取次店の営業の廃止の届出をしようとする者は、/クリーニング所/無店舗取次店営業/廃止届(様式第4号)に、クリーニング所の廃止の届出にあってはクリーニング所開設確認済証を添付して保健所長に提出しなければならない。

(地位の承継の届出)

第6条 省令第2条の2第1項、第2条の3第1項、第2条の4第1項又は第2条の5第1項の届出書は、営業者地位承継届(様式第5号)によらなければならない。

(研修又は講習を修了した者の届出)

第7条 営業者は、そのクリーニング所の業務に従事するクリーニング師が法第8条の2第1項に規定する研修を修了したときは、速やかに、/クリーニング師研修/業務従事者講習/修了届(様式第6号)を保健所長に提出しなければならない。

2 営業者は、その業務に従事する者が法第8条の3に規定する講習を修了したときは、速やかに/クリーニング師研修/業務従事者講習/修了届(様式第6号)を保健所長に提出しなければならない。

(クリーニング所開設確認済証の交付)

第8条 保健所長は、営業者が法第5条の2の規定によるクリーニング所の構造設備の検査を受け、その構造設備が法第3条第2項又は第3項の規定に適合する旨を確認したときは、クリーニング所開設確認済証を交付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市クリーニング業法施行細則(平成2年下関市規則第31号)又はクリーニング業法施行細則(平成2年山口県規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月29日規則第67号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和5年12月13日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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下関市クリーニング業法施行細則

平成17年2月13日 規則第154号

(令和5年12月13日施行)