○下関市興行場法施行細則
平成17年2月13日
規則第155号
(趣旨)
第1条 この規則は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行について、興行場法施行規則(昭和23年厚生省令第29号)及び下関市興行場の公衆衛生上必要な基準等に関する条例(平成24年条例第43号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 法第2条第1項の許可を受けようとする者は、興行場経営許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(1) 付近の見取図
(2) 平面図及び構造設備を明らかにした図面
(3) 水道水以外の水を洗面に使用する場合にあっては、当該使用水の水質検査成績書の写し
(4) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(構造設備の基準)
第3条 条例第2条第2号の規則で定める高さは、2.1メートルとする。
(1) 椅子席又は座り席 0.3平方メートル
(2) 立見席 0.2平方メートル
(3) 歩行しながら観覧する場合 0.5平方メートル
第5条 条例第2条第3号イの規則で定める防湿上有効な構造設備は、次に掲げるとおりとする。ただし、床面又は床下をコンクリートその他不浸透性の材料で覆う等防湿上有効な措置が講じられている場合は、この限りでない。
(1) 床の高さは、0.45メートル以上とすること。
(2) 床が木造である場合にあっては、床下に適当な換気方法が講じられていること。
第6条 条例第2条第3号ウの規則で定める照度は、床面において30ルクス(映写、演技等を行っている場合にあっては、0.2ルクス)とする。
第7条 条例第2条第3号エの規則で定める幅は、0.4メートルとする。
第8条 条例第2条第6号イの規則で定める構造設備は、次に掲げるとおりとする。
(1) 便器と便槽が不浸透性の管で連結されていること。
(2) 便槽は、不浸透性の材料で造られ、かつ、適当な貯留能力を有すること。
(3) 適当な防臭、防虫及び防その措置が講じられていること。
定員 | 便器数 |
50人以下の場合 | 2個 |
50人を超え500人以下の場合 | (定員-50)÷25+2個 |
500人を超え1,500人以下の場合 | (定員-500)÷50+20個 |
1,500人を超える場合 | (定員-1,500)÷100+40個 |
第10条 条例第2条第7号の規則で定める設備は、ごみ箱及び救急箱とする。
(1) 譲渡による承継の場合 営業の譲渡が行われたことを証する書類及び届出者の登記事項証明書(届出者が法人の場合に限る。)
(2) 相続による承継の場合 次に掲げる書類
ア 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項の法定相続情報一覧図の写し
イ 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該興行場営業を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
(3) 法人の合併又は分割による承継の場合 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により承継した法人の定款又は寄附行為の写し
(営業の停・廃止の届出)
第13条 営業者は、当該営業の全部又は一部を停止し、又は廃止したときは、遅滞なく、興行場営業/停止/廃止/届(様式第4号)により、その旨を市長に届け出なければならない。
(書類の経由)
第14条 この規則の定めるところにより市長に提出する書類は、下関市立下関保健所長を経由して提出するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、下関市興行場法施行細則(昭和59年下関市規則第57号)又は興行場法施行細則(昭和59年山口県規則第47号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年6月29日規則第68号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日規則第10号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和5年12月13日規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。