○下関市旅館業法施行細則

平成17年2月13日

規則第156号

(趣旨)

第1条 この規則は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行について、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)及び下関市旅館業の施設の設置基準等に関する条例(平成24年条例第44号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 省令第1条第1項の申請書は、旅館業営業許可申請書(様式第1号)によらなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し

(2) 付近の見取図(営業施設の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内にある法第3条第3項第1号及び第2号並びに条例第2条第1項各号に規定する施設を記載したもの)

(3) 建物配置図

(4) 各階平面図

(5) 客室部分の断面図

(6) 2面以上の立面図

(7) 営業施設に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の検査済証の写し(検査済証が交付された場合に限る。)

(8) 入浴の用に供する湯水の給水経路及び排水経路を明らかにした図面

(9) 条例第4条第21号に規定する入浴設備の衛生管理に関する事項を定めた要領

(10) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道、同条第6項に規定する専用水道及び同条第7項に規定する簡易専用水道により供給される水(以下「水道水等」という。)以外の水を使用する場合にあっては、当該使用水の水質検査成績書の写し

(11) その他市長が必要と認める書類

(承認の申請)

第3条 省令第1条の3第1項の申請書は、旅館業譲渡承継承認申請書(様式第2号)によらなければならない。

2 省令第2条第1項の申請書は、旅館業合併・分割承認申請書(様式第3号)によらなければならない。

3 省令第3条第1項の申請書は、旅館業相続承継承認申請書(様式第4号)によらなければならない。

(変更の届出)

第4条 省令第4条の規定による旅館業営業許可申請書、旅館業譲渡承継承認申請書、旅館業合併承認申請書、旅館業分割承認申請書又は旅館業相続承継承認申請書の記載事項の変更の届出をしようとする者は、旅館業営業許可・譲渡承継承認・合併承認・分割承認・相続承継承認申請書記載事項変更届(様式第5号)様式第1号に掲げる添付書類(変更に係るものに限る。)を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(停止等の届出)

第5条 省令第4条の規定による営業の全部若しくは一部の停止又は廃止の届出をしようとする者は、旅館業停止・廃止届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(水質基準)

第6条 条例第4条第7号の規則で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、温泉又は井戸水を入浴の用に供する場合において、第1号イからまで並びに第2号イ及びの基準の全部又は一部を適用することが困難であり、かつ、公衆衛生上支障がないと認められるときは、これらの基準の全部又は一部を適用しないことができる。

(1) 入浴の用に供する湯水のうち、浴槽内の湯水(以下「浴槽水」という。)以外の湯水 次に掲げる要件を満たすこと。

 大腸菌は、検出されないこと。

 過マンガン酸カリウム消費量は、1リットルにつき10ミリグラム以下であること、又は有機物(全有機炭素の量)は、1リットルにつき3ミリグラム以下であること。

 pH値は、5.8以上8.6以下であること。

 色度は、5度以下であること。

 濁度は、2度以下であること。

 レジオネラ属菌は、検出されないこと。

(2) 浴槽水 次に掲げる要件を満たすこと。

 大腸菌群は、1ミリリットルにつき1個以下であること。

 過マンガン酸カリウム消費量は、1リットルにつき25ミリグラム以下であること、又は有機物(全有機炭素の量)は、1リットルにつき8ミリグラム以下であること。

 濁度は、5度以下であること。

 レジオネラ属菌は、検出されないこと。

(遊離残留塩素濃度等の基準)

第7条 条例第4条第9号の規則で定める濃度は、遊離残留塩素濃度にあっては通常の状態において1リットルにつき0.4ミリグラム程度を保ち、かつ、1リットルにつき最大1.0ミリグラムを超えないものとし、結合塩素のモノクロラミン濃度にあっては1リットルにつき3ミリグラム程度を保つものとする。

(水質検査)

第8条 条例第4条第20号の水質検査(以下「水質検査」という。)は、入浴の用に供する湯水(浴槽水を除く。)にあっては別表の1の項から5の項まで及び7の項の検査事項の欄に掲げる事項(第6条ただし書の規定により同条第1号イからまでの基準の全部又は一部を適用しないことができる場合にあっては、当該基準に係る事項を除く。)について、浴槽水にあっては別表の7の項に掲げる検査事項について、それぞれ同表の検査方法の欄に掲げる方法により行うものとする。

2 水道水等を使用しており、かつ、循環させていない浴槽水にあっては、前項の規定にかかわらず、水質検査を行わないことができる。

3 水質検査の回数は、次の各号に掲げる湯水の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 入浴の用に供する湯水(浴槽水を除く。)及び浴槽水(毎日入れ替えているものに限る。) 1年に1回以上

(2) 前号に規定する浴槽水以外の浴槽水 1年に2回以上(浴槽水を消毒するときに塩素系薬剤を使用していない場合にあっては、1年に4回以上)

(報告)

第9条 法第3条の2第1項に規定する営業者(以下「営業者」という。)は、第6条に規定する基準を超えていた場合には、遅滞なく、その旨を市長に報告しなければならない。

2 営業者は、当該許可に係る施設を利用した者がレジオネラ症に感染し、又はその疑いがあることを知ったときは、遅滞なく、その旨を市長に報告しなければならない。

(書類の経由)

第10条 法、省令又はこの規則の規定により市長に提出すべき書類は、下関市立下関保健所長を経由して提出するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市旅館業法施行細則(昭和55年下関市規則第46号)又は旅館業法施行細則(昭和33年山口県規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月29日規則第69号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成30年6月22日規則第60号)

この規則は、平成30年6月22日から施行する。

(令和元年6月26日規則第10号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和3年6月30日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月13日規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第2号、様式第3号及び様式第4号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第8条関係)

検査事項

検査方法

1

大腸菌

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)に定める方法

2

過マンガン酸カリウム消費量又は有機物(全有機炭素の量)

過マンガン酸カリウム消費量にあっては滴定法、有機物(全有機炭素の量)にあっては水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法に定める方法

3

pH値

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法に定める方法

4

色度

5

濁度

6

大腸菌群

下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省、建設省令第1号)第6条に規定する方法

7

レジオネラ属菌

ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法

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下関市旅館業法施行細則

平成17年2月13日 規則第156号

(令和5年12月13日施行)