○下関市と畜場法施行細則

平成17年2月13日

規則第159号

(趣旨)

第1条 この規則は、と畜場法(昭和28年法律第114号。以下「法」という。)の施行について、と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下「政令」という。)、と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号。以下「省令」という。)及び下関市と畜場の構造設備の基準を定める条例(平成17年条例第195号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(と畜場設置許可申請書)

第2条 法第4条第2項の申請書は、と畜場設置許可申請書(様式第1号)によらなければならない。

2 前項の申請書には、省令第1条第1項第1号及び第2項の書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) と蓄場の構造設備の図面及び敷地の付近の見取図

(2) 水道水以外の水を使用する場合にあっては、当該使用水の水質検査成績書

(と畜場の変更、廃止等の届出)

第3条 法第4条第3項の規定による届出をしようとする者は、と畜場変更届(様式第2号)に、前条第2項各号に掲げる書類(変更に係るものに限る。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項のと畜場変更届(構造設備の変更に係るものに限る。)を提出した者は、当該構造設備の変更の工事を完了したときは、速やかにと畜場構造設備変更工事完了届(様式第3号)に変更後の構造設備を明らかにした図面を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

3 と畜場の設置者は、と畜場を廃止したときは、速やかにと畜場廃止届(様式第4号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(設置場所の制限)

第4条 法第5条第1項第3号の市長が公衆衛生上危害を生ずるおそれがあると認める場所は、次のとおりとする。

(1) 学校、病院、隔離病舎、一般廃棄物処理施設その他衛生上支障があると認められる施設の付近

(2) 名所、旧跡、公園、風致地区、社寺その他多人数の集合する施設の付近

(3) 排水が十分でない場所

(管理者の設置の届出等)

第5条 と畜場の設置者は、管理者を置いたとき又は変更したときは、速やかにと畜場管理者/設置/変更/届(様式第5号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(衛生管理責任者の設置又は変更の届出)

第6条 法第7条第6項の規定による届出をしようとする者は、衛生管理責任者/設置/変更/届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(作業衛生責任者の又は変更の届出)

第7条 法第10条第2項において準用する法第7条第6項の規定による届出をしようとする者は、作業衛生責任者/設置/変更/届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(と畜場使用料の認可の申請)

第8条 法第12条第1項の規定によると畜場使用料の額の認可を受けようとすると畜場の設置者又は管理者は、と畜場使用料認可申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 使用料の額の算出の根基を明らかにした書面

(2) と畜場の運営に係る当該年度の収支予算書及び前年度の収支決算書

(とさつ解体料の認可の申請)

第9条 法第12条第1項の規定によるとさつ解体料の額の認可を受けようとすると畜業者は、とさつ解体料認可申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) とさつ解体料の額の算出の根基を明らかにした書面(この書面には月平均所要経費、月平均収入額及び月平均処理頭数の内訳等を記載すること。)

(自家用とさつの届出)

第10条 法第13条第1項第1号の規定による届出をしようとする者は、自家用とさつ届(様式第10号)にとさつしようとする獣畜の健康診断書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の自家用とさつ届を受理した場合において必要があると認めるときは、と畜検査員を当該獣畜のとさつ及び解体に立ち会わせるものとする。

(と畜場以外の場所におけるとさつの許可の申請)

第11条 政令第4条第2号の規定による許可を受けようとする者は、場外とさつ許可申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(と畜場外へ持出しの許可の申請)

第12条 政令第5条第1項第1号の規定による許可を受けようとする者は、牛の/皮/卵巣/場外持出許可申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 政令第5条第1項第2号の規定による許可を受けようとする者は、牛の/皮/卵巣/場外持出許可申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

3 政令第5条第1項第3号の規定による許可を受けようとする者は、獣畜の肉等場外持出許可申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(とさつ又は解体の検査の申請)

第13条 政令第7条の申請書は、と畜検査申請書(様式第14号)によらなければならない。

2 前項のと畜検査申請書は、法第14条の検査を受けようとする日の前日までに市長に提出しなければならない。ただし、法第13条第1項第2号又は第3号に掲げる場合その他市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(とさつ禁止の押印)

第14条 市長は、法第16条の規定に基づき、とさつの禁止を行ったときは、当該獣畜の角又は前蹄に禁止焼印(様式第15号)を押すものとする。

(と畜業者の営業開始等の届出)

第15条 と畜業者は、営業を開始したときは、速やかにと畜業者営業開始届(様式第16号)にとさつ又は解体に従事する者の健康診断書を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

2 と畜業者は、前項の規定により届け出たとさつ又は解体に従事する者に異動を生じたときは、速やかにとさつ等従事者異動届(様式第17号)に新たにとさつ又は解体に従事させる者の健康診断書を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

3 と畜業者は、営業を廃止したときは、速やかにと畜業者営業廃止届(様式第18号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(と畜台帳)

第16条 と畜場の設置者又は管理者は、と畜台帳(様式第19号)を作成し、常に必要な事項を記入しておかなければならない。

(書類の経由)

第17条 この規則の定めるところにより市長に提出する書類は、下関市立下関保健所長を経由して提出するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市と畜場法施行細則(昭和59年下関市規則第43号)又はと畜場法施行細則(昭和59年山口県規則第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年6月26日規則第10号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市と畜場法施行細則

平成17年2月13日 規則第159号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成17年2月13日 規則第159号
令和元年6月26日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第52号