○下関市環境美化条例施行規則
平成17年2月13日
規則第163号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市環境美化条例(平成17年条例第197号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(回収容器の設置を義務付けない自動販売機)
第3条 条例第6条第3項の規則で定める自動販売機は、次に掲げるものとする。
(1) 囲障により囲まれていること等により、自由に立ち入ることが認められていない土地に設置される自動販売機で、当該土地に立ち入らなければ利用することができないもの
(2) 建物の内部に設置される自動販売機で、当該建物に立ち入らなければ利用することができないもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの
(回収容器)
第4条 条例第6条第3項の規定により設置する回収容器は、次に掲げる要件を満たしているものでなければならない。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他の容易に破損しないものであること。
(2) 飲食物容器の投入が容易であり、かつ、安定性があること。
(3) 飲食物容器の回収に支障のない容積を有すること。
2 前項の回収容器は、自動販売機の設置場所から5メートル以内で、当該自動販売機の利用者が容易に飲食物容器を投入できる場所(当該自動販売機を設置する者が、使用することについて正当な権限を有する場所に限る。)に設置しなければならない。
(環境美化推進員)
第7条 市長は、環境美化の促進を図るため、環境美化推進員(以下「推進員」という。)を置く。
2 推進員は、職員のうちから市長が任命し、次に掲げる業務を行う。
(1) 条例第13条に規定する過料の処分(以下「過料の処分」という。)に関する業務
(2) その他ポイ捨て、落書き及び路上喫煙の防止に関する業務
3 市長は、推進員を任命したときは、環境美化推進員証(様式第4号)を交付し、推進員は、業務に従事するときはこれを携帯し、関係人の請求があったときは、提示しなければならない。
(公表)
第8条 条例第11条の規定による公表は、次に掲げる事項を市役所前の掲示場に掲示して行うものとする。
(1) 命令を受けた者の住所(法人にあっては、その所在地)
(2) 命令を受けた者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者)
(3) 命令の内容及び命令に従わない旨
(弁明等の機会の付与)
第9条 市長は、前条に規定する公表を行おうとする場合には、当該公表に係る者に対し、弁明及び有利な証拠の提出(以下「弁明等」という。)の機会を与えなければならない。
2 前項の規定による弁明は、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)の提出により行うものとする。
3 市長は、弁明書の提出期限までに相当な期間をおいて、弁明等の機会を与えるべき者に対し、弁明等通知書(様式第5号)により通知しなければならない。
(過料)
第10条 市長は、過料の処分をしようとする場合には、当該処分を受ける者に対し、あらかじめ口頭又は告知・弁明書(様式第6号)により告知し、弁明の機会を与えるものとする。
2 市長は、過料の処分をする場合には、当該処分を受ける者に対し、過料処分決定通知書(様式第7号)を交付するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、下関市環境美化条例施行規則(平成10年下関市規則第21号)、菊川町環境美化条例施行規則(平成10年菊川町規則第9号)、豊浦町環境美化条例施行規則(平成10年豊浦町規則第13号)、豊北町環境美化条例施行規則(平成10年豊北町規則第28号)又は豊田町環境美化条例施行規則(平成10年豊田町規則第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年4月1日規則第312号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月20日規則第75号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第61号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。