○下関市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則
平成17年2月13日
規則第164号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び下関市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成17年条例第198号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)及び条例において使用する用語の例による。
基準 | 摘要 |
燃やせるごみ | 厨芥類、繊維類、木くず及び紙くず等で焼却処理に適するもの(古紙類に該当するものを除く。) |
資源ごみ(びん・缶) | ガラス製の瓶、スチール缶及びアルミ缶 |
資源ごみ(ペットボトル) | ポリエチレンテレフタレート製の瓶 |
資源ごみ(プラスチック製容器包装) | プラスチック製の容器包装(資源ごみ(ペットボトル)に該当するものを除く。) |
資源ごみ(古紙) | 新聞紙、雑誌類及び段ボール |
2 既納の処理手数料は、還付しないものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(申込みにより戸別収集を行う家庭系一般廃棄物)
第7条 排出者からの申込みにより戸別の収集(以下「戸別収集」という。)を行うものとして、条例第11条第1項に規定する市長が指定するものは、次のとおりとする。
(1) 特定家庭用機器
(2) その他
ア 粗大ごみ(家具類、家電製品類、寝具類、自転車等で45リットルの袋に収納することができないものをいう。以下同じ。)
イ 燃やせないごみ(陶磁器類、金属くず、ガラスくず等で45リットルの袋に収納することができ、焼却処理に適さないものをいう。ただし、タイヤ及びバッテリー等特殊な処理を行うものを除く。以下同じ。)
ウ 有害ごみ(水銀使用製品(水銀体温計、水銀温度計、水銀血圧計、蛍光管その他水銀又はその化合物が使用されている製品をいう。以下同じ。)、乾電池(ボタン電池を除く。)、ライター、エアゾール製品及び小型充電式電池(小型充電式電池を容易に取り外すことができない1辺が30センチメートル未満の家電製品類を含む。)をいう。以下同じ。)
(戸別収集の申込み)
第8条 特定家庭用機器、粗大ごみ、有害ごみ及び燃やせないごみ(以下「戸別収集ごみ」という。)の戸別収集を受けようとする者は、その氏名及び住所並びにその戸別収集により排出しようとする戸別収集ごみの種類、個数、排出場所等について、市に連絡して申し込まなければならない。
2 既納の処理手数料は、還付しないものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 特定家庭用機器及び粗大ごみ 処理手数料相当額証紙付き粗大ごみ等処理券(粗大ごみ等処理券(様式第1号の2)に下関市一般廃棄物の処理手数料に係る証紙に関する条例施行規則(平成23年規則第29号)別表第2に規定する証紙を刷り込んだものをいう。以下この条において同じ。)を個々に貼付する方法
(2) 燃やせないごみ 別表第2の2に規定する収納の方法
(3) 有害ごみ 別表第2の2に規定する収納の方法により収納し、処理手数料相当額証紙付き粗大ごみ等処理券を貼付する方法
(ボランティア袋)
第11条 排出者が自治会活動で行う清掃等により、排出者の私有地以外から生じた一般廃棄物を排出する場合は、市長が別に定める方法により交付するボランティア袋(様式第2号)に市長が指示する方法により当該一般廃棄物を収納し、排出するものとする。
2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 審議会に幹事若干人を置き、市職員のうちから市長が任命する。
7 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
(審議会の会議)
第13条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(審議会の庶務)
第14条 審議会の庶務は、環境部クリーン推進課において処理する。
(クリーンアップ推進員)
第15条 市長は、条例第13条第1項の規定によるクリーンアップ推進員(以下「推進員」という。)の任命に当たっては、市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された自治会等の団体の推薦の有無等により当該推進員の社会的信望の有無を確認するものとする。
2 推進員は、前項の団体の区域その他市長が指定する区域において、次に掲げる事項に係る活動を行うものとする。
(1) 条例第3条に規定する廃棄物の再生利用の推進に関すること。
(2) 家庭系一般廃棄物の適正な排出についての指導に関すること。
(3) 不法投棄の防止に関すること。
(4) ごみステーションの清潔保持についての指導に関すること。
(5) その他一般廃棄物の減量及び適正な処理に関すること。
3 推進員の任期は、1年とし、補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(市が処理する産業廃棄物)
第16条 条例第15条第5項の規定により市が処理する産業廃棄物は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号若しくは第2号に規定する中小企業者が市内において排出した産業廃棄物又は公益上市が処理する必要があると認める産業廃棄物のうち、次に掲げるものとする。
(1) 燃え殻(特別管理産業廃棄物に該当するものを除く。)
(2) 汚泥(含水率85パーセントを超えるもの及び特別管理産業廃棄物に該当するものを除く。)
(3) 廃プラスチック類(特別管理産業廃棄物に該当するものを除く。)
(4) 紙くず(特別管理産業廃棄物に該当するものを除く。)
(5) 木くず
(6) 繊維くず
(7) ゴムくず
(8) 金属くず
(9) ガラスくず及び陶磁器くず
(10) 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの
(事業用大規模建築物)
第17条 条例第22条第1項の規則で定める事業用大規模建築物は、事業の用途に供される部分の延べ床面積が3,000平方メートル以上の建築物(専ら学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用に供される建築物にあっては、延べ床面積が8,000平方メートル以上のものとする。)及び一般廃棄物の減量のため市長が特に必要と認める事業用建築物とする。
(1) 廃棄物を適切に保管できる規模を有すること。
(2) 再生利用の対象となる廃棄物とそれ以外の廃棄物が混合するおそれのないように必要な措置を講じていること。
(3) 排出及び収集に安全かつ容易な構造とするとともに、排出及び収集に便利な場所に設置すること。
(4) 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じていること。
(5) ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
(6) 安全に維持管理できること。
(7) その他生活環境の保全及び公衆衛生上必要な措置を講じていること。
(共同住宅)
第22条 条例第26条第1項の規則で定める共同住宅は、1棟が複数の住宅からなり、それぞれの住宅が廊下、階段、外部への出入口等を共同で使用する建築物で20世帯以上を収容できるものとする。
(共同住宅の建築に当たっての届出)
第23条 条例第26条第1項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 共同住宅の概要
(2) 一般廃棄物の発生量見込等
(3) 再生利用の対象となる廃棄物の保管場所
(4) 一般廃棄物の分別、保管及び排出に関する事項の居住者への啓発方法
(5) 一般廃棄物の減量に関する居住者の自主活動の促進方法
(6) その他一般廃棄物の減量への取組
(開発事業)
第24条 条例第27条第1項の規則で定める開発事業は、次のとおりとする。
(1) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業
(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が一般廃棄物処理計画に著しい影響を及ぼすおそれがあると認めたもの
(開発事業の届出)
第25条 条例第27条第1項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 開発事業の概要
(2) 居住者、利用者等の見込み
(3) 一般廃棄物排出量の見込み
(4) 一般廃棄物排出抑制のための配慮の概要
(5) 一般廃棄物適正処理のための配慮の概要
(廃棄物の受入基準)
第27条 一般廃棄物の条例第30条第2項に規定する規則で定める受入基準は、次のとおりとする。
(1) 条例第21条第1項に規定する物を搬入しないこと。
(2) 適正に分別し、一般廃棄物処理計画に従い、定められた処理施設へ搬入すること。
(3) 市長が別に定める量を超える一般廃棄物を搬入しないこと。
(4) 一般廃棄物の性状に応じ、あらかじめ切断し、こん包する等必要な措置を講じていること。
(5) 運搬車及び運搬容器に、一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れないようにするための必要な措置が講じられていること。
(6) 処理施設内においては、当該施設の管理者の指示に従うこと。
2 産業廃棄物の条例第30条第2項に規定する規則で定める受入基準は、次のとおりとする。
(1) 第16条に規定する産業廃棄物以外の物を搬入しないこと。
(2) 適正に分別し、市長が指示する処理施設へ搬入すること。
(3) 市長が別に定める量を超える産業廃棄物を搬入しないこと。
(4) 産業廃棄物の性状に応じ、あらかじめ切断し、こん包する等必要な措置を講じていること。
(5) 運搬車及び運搬容器に、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れないようにするための必要な措置が講じられていること。
(6) 処理施設内においては、当該施設の管理者の指示に従うこと。
(縦覧の期間等)
第28条 条例第34条の規定による縦覧については、下関市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除く日の午前8時15分から午後5時まで行うものとする。
(縦覧者の遵守事項)
第30条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(意見書の記載事項)
第31条 条例第31条に規定する意見書には、次に掲げる事項を全て記載しなければならない。
(1) 意見書を提出する者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)
(2) 意見書の提出の対象となる施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
(一般廃棄物処理手数料等の徴収方法)
第32条 一般廃棄物処理手数料及び産業廃棄物処分費用は、1月ごとに納入通知書により、又は処理施設に搬入の都度徴収する。ただし、市長が特に他の徴収方法によることが適当であると認めるときは、この限りでない。
(手数料の減免基準等)
第33条 条例第38条第4項の規定により一般廃棄物処理手数料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 地震、台風、洪水、高潮、津波その他これらに類似の天災により建物がり災した場合で、当該建物のり災部分及びり災に伴い解体が必要となった部分から発生した一般廃棄物を排出するとき 全額
(2) 火災により主として居住する建物がり災した場合で、当該建物のり災部分及びり災に伴い解体が必要となった部分から発生した一般廃棄物を排出するとき 全額
(3) 自治会等が行う奉仕活動としての清掃により発生した一般廃棄物を排出するとき 全額
(4) その他市長が特に必要があると認めたとき その都度市長が定める額
2 前項第2号のり災した建物が店舗又は集合住宅を兼ねている場合は、当該建物のうち自己の居住の用途に供する部分(以下この項において「居住部分」という。)から発生した一般廃棄物について、その手数料の全額を免除することができるものとする。この場合において、一般廃棄物が居住部分から発生したものとそれ以外のものとの区別ができないときは、当該一般廃棄物の量に当該建物の延べ面積のうち居住部分の延べ面積の占める割合を乗じて得た量の廃棄物を、居住部分から発生した一般廃棄物とする。
(1) り災証明書又は災害ごみに関する証明書
(2) 搬入に係る誓約書
(3) り災した建物の平面図
4 減免を受ける者は、原則として、処理すべき一般廃棄物を自己の責任において搬入しなければならない。
(1) 法第7条第1項の規定による許可又は同条第2項の規定による許可の更新 一般廃棄物収集運搬業許可・許可更新申請書(様式第13号)
(2) 法第7条第6項の規定による許可又は同条第7項の規定による許可の更新 一般廃棄物処分業許可・許可更新申請書(様式第14号)
(3) 法第7条の2第1項の規定による事業の範囲の変更の許可 一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第15号)
(一般廃棄物処理業の許可基準)
第36条 市長は、市内に住所を有する者(法人にあっては、市内に事務所又は営業所を有する者)であって、市長の付する許可条件を遵守できると認められるもの以外の者には、法第7条第1項又は第6項の許可をしない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業 一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第16号)
(2) 一般廃棄物処分業 一般廃棄物処分業許可証(様式第17号)
2 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者(以下「許可業者」という。)は、その事業に係る許可証を亡失し、又は汚損したときは、速やかに市長に許可証再交付申請書(様式第18号)を提出し、許可証の再交付を受けなければならない。この場合において、汚損により許可証の再交付を受けようとするときは、その汚損した許可証を添付しなければならない。
3 許可業者は、許可証の再交付を受けた後、亡失した許可証を発見したときは、直ちに市長に、これを返納しなければならない。
4 前2項の規定は、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けている者について準用する。
(車両の表示等)
第37条の2 一般廃棄物収集運搬業者は、運搬車の車体の外側に、市長が定めるところにより、一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する車両である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に市長が定める書面を備え付けなければならない。
(事業の廃止等の届出)
第38条 法第7条の2第3項の規定による届出は、一般廃棄物処理業廃止・変更届(様式第19号)により行わなければならない。
(許可証の返還)
第39条 許可業者及び産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその事業に係る許可証を市長に返還しなければならない。
(1) 法第7条の4又は法第14条の3の2(法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消されたとき。
(2) 許可の有効期限が到来したとき。
(3) 当該許可に係る事業の全部を廃止したとき。
(廃棄物処理施設等の使用前の検査結果の通知)
第40条 市長は、法第8条の2第5項(法第9条第2項において準用する場合を含む。)又は法第15条の2第5項(法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により検査を実施したときは、当該検査の結果を書面により当該検査を受けた者に通知しなければならない。
(報告の徴収)
第41条 市長は、法第18条第1項の規定に基づき、別表第3に定めるところにより報告を求めるものとする。
(再生利用業の指定の申請等)
第42条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条第2号、第2条の3第2号、第9条第2号又は第10条の3第2号に規定する再生利用業の個別の指定(以下「再生利用個別指定」という。)を受けようとする者は、再生利用個別指定業指定申請書(様式第20号)による再生利用業の指定の申請を行わなければならない。
3 再生利用個別指定業者がその一般廃棄物又は産業廃棄物の再生利用個別指定の事業の範囲を変更しようとするときは、市長に対し当該指定の範囲の変更の申請をしなければならない。ただし、その変更の範囲が業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
(再生利用業の廃止の届出等)
第43条 再生利用個別指定業者がその一般廃棄物又は産業廃棄物の再生利用個別指定の事業の範囲の全部若しくは一部を廃止しようとするときは、再生利用個別指定業廃止届(様式第23号)に指定証を添えて届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出が事業の一部の廃止であるときは、指定証を書き換えて交付するものとする。
(再生利用業に係る変更の届出等)
第44条 再生利用個別指定の再生利用業に係る次に掲げる事項の変更は、再生利用個別指定業変更届(様式第24号)によって届け出なければならない。
(1) 住所
(2) 氏名又は名称
(3) 事務所及び事業場の所在地
(4) 再生利用の目的
(5) 再生利用の方法
(6) 取引関係
2 市長は、前項の届出により指定証の書換えを必要とするときは、指定証を書き換えて交付するものとする。
(指定証の再交付申請等)
第45条 再生利用個別指定業者は、指定証を損傷し、汚損し、又は亡失したときは、再生利用個別指定業指定証再交付申請書(様式第25号)に、損傷し、又は汚損した指定証を添付して、その再交付を申請することができる。
2 再生利用個別指定業者は、指定証の再交付を受けた後、亡失した指定証を発見したときは、直ちに市長に、これを返納しなければならない。
(指定証の返納)
第46条 再生利用個別指定業者は、指定を取り消されたとき、又は第42条第3項に規定する変更の指定を受けたときは、失効した指定証を直ちに市長に返納しなければならない。
(その他)
第47条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。
(1) 下関地区、菊川地区及び豊田地区 平成17年4月1日
(2) 豊浦地区又は豊北地区 平成21年4月1日
(1) 下関地区、菊川地区及び豊田地区における別表第1中燃やせるごみの項の規定 平成18年4月1日
(2) 下関地区、菊川地区及び豊田地区における別表第1中燃やせるごみの項以外の項の規定 平成17年10月1日
(3) 豊浦地区又は豊北地区 平成21年4月1日
(1) 燃やせるごみを収納する袋として交付された合併前の菊川町指定袋又は合併前の豊田町指定袋 平成18年3月31日
(2) 前号に規定する指定袋以外の指定袋 平成17年9月30日
6 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に下関市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則第6条の規定によりクリーン推進員であった者は、平成17年3月31日までは、この規則第15条に規定するクリーンアップ推進員とみなす。
7 施行日前に、合併前の規則等の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
8 施行日の前日までに、合併前の規則等により交付された一般廃棄物処理業許可証又は再生利用個別指定業指定証は、この規則の規定によりそれぞれ交付されたものとみなす。
附則(平成17年4月1日規則第313号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第377号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定については、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月15日規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の下関市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則様式第29号から様式第32号までの指定ごみ袋で、現に残存するものは、この規則による改正後の下関市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則(以下「新規則」という。)様式第29号から様式第32号までの指定ごみ袋とみなす。
3 平成21年3月31日までに、平成17年2月12日における豊浦町又は豊北町の区域において交付された豊浦町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和51年豊浦町規則第6号)第3条又は豊北町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成11年豊北町条例第16号)別表第2に規定する袋については、平成21年6月30日までは、それぞれ新規則の規定により交付されたものとみなす。
附則(平成21年1月27日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月4日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に戸別収集の申込がなされている特定家庭用機器又は粗大ごみの処理手数料については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月17日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年7月14日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第29号から様式第32号までの様式に定める指定ごみ袋で現に残存するものは、改正後の様式第29号から様式第32号までの様式に定める指定ごみ袋とみなす。
附則(平成23年3月31日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年9月1日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後に、この規則による改正前の下関市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則(以下「旧規則」という。)第10条の規定による燃やせないごみの排出方法により搬出されたものは、平成23年12月30日までの間は、改正後の第10条の規定により排出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現に所持している旧規則第8条に規定する粗大ごみ等処理手数料納付券及び様式第29号から様式第32号までに規定する指定ごみ袋によるごみの排出方法については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月29日規則第27号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年7月2日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後、当分の間、この規則による改正後の様式第13号から様式第15号まで、様式第20号及び様式第22号の規定中「住民票の写し」とあるのは、「住民票の写し又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条の3第2項に規定する登録原票記載事項証明書」とする。
附則(平成24年10月3日規則第94号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、平成25年4月1日以後にこの規則による改正後の下関市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則第8条に規定する戸別収集の申込みを行った特定家庭用機器及び粗大ごみについて適用する。
附則(平成28年3月28日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第45号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年3月5日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則中第7条第2号ウ及び別表第2の2の改正規定は令和2年4月1日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条第2号ウ及び別表第2の2の規定は、令和2年4月1日以後に戸別の収集を行う有害ごみについて適用し、同日前に戸別の収集を行う有害ごみについては、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和4年9月28日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条、第6条関係)
基準 | 収納の方法 | 証紙付きの指定ごみ袋 | 処理手数料 | |||
色 | 種類 | 容量 | ||||
燃やせるごみ | 証紙付きの指定ごみ袋(燃やせるごみ)(様式第29号)に、1袋につき10kgまで収納する。 | 赤 | 特小 | 10L | 1袋につき6円 | |
小 | 18L | 1袋につき12円 | ||||
中 | 30L | 1袋につき20円 | ||||
大 | 45L | 1袋につき30円 | ||||
資源ごみ(びん・缶) | 証紙付きの指定ごみ袋(びん・缶)(様式第30号)に、1袋につき10kgまで収納する。 | 黄 | 小 | 18L | 1袋につき7円 | |
中 | 30L | 1袋につき12円 | ||||
大 | 45L | 1袋につき18円 | ||||
資源ごみ(ペットボトル) | 証紙付きの指定ごみ袋(ペットボトル)(様式第31号)に、1袋につき10kgまで収納する。 | 桃 | 小 | 18L | 1袋につき7円 | |
中 | 30L | 1袋につき12円 | ||||
大 | 45L | 1袋につき18円 | ||||
資源ごみ(プラスチック製容器包装) | 証紙付きの指定ごみ袋(プラスチック製容器包装)(様式第32号)に、1袋につき10kgまで収納する。 | 青 | 小 | 18L | 1袋につき7円 | |
中 | 30L | 1袋につき12円 | ||||
大 | 45L | 1袋につき18円 | ||||
資源ごみ(古紙) | 新聞紙及び雑誌類 | 45L以下の中身が目視で確認できる透明又は半透明の袋に、1袋につき10kgまで収納する。 | 無料 | |||
段ボール | 束ねる場合は、ひもで縛る。 | 無料 |
備考 証紙付きの指定ごみ袋とは、指定ごみ袋に下関市一般廃棄物の処理手数料に係る証紙に関する条例施行規則別表第1又は別表第3に規定する証紙を刷り込んだもので、市長が収納に適すると認めたものをいう(以下同じ。)。
別表第2(第9条関係)
区分 | 分類 | 品目・規格 | 単位 | 処理手数料(円) | |
1 特定家庭用機器 | 特定家庭用機器 | ユニット形エアコンディショナー | 台 | 3,500 | |
テレビジョン受信機(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式) | 台 | 2,500 | |||
電気冷蔵庫、電気冷凍庫 | 台 | 3,500 | |||
電気洗濯機、衣類乾燥機 | 台 | 2,500 | |||
2 粗大ごみ | (1) 特殊な処理を行う物等 | バッテリー | バッテリー(小型蓄電池を除く。) | 個 | 1,000 |
タイヤ類(自動車、自動二輪車、原動機付自転車に使用するものに限る。) | タイヤ | 本 | 700 | ||
ホイール | 本 | 300 | |||
マッサージチェア | マッサージチェア | 台 | 1,000 | ||
電動リクライニングチェア | 電動リクライニングチェア | 台 | 700 | ||
金庫 | 金庫(手提げ金庫を除く。) | 台 | 1,000 | ||
重さが明確な物 | 10kg以上20kg未満の物 | 個 | 300 | ||
20kg以上30kg未満の物 | 個 | 500 | |||
30kg以上40kg未満の物 | 個 | 700 | |||
40kg以上50kg未満の物 | 個 | 1,000 | |||
(2) 家具類 | たんす・棚・箱・ロッカー・台類 | 3辺の和が150cm未満の物(樹脂製の物に限る。) | 台 | 100 | |
3辺の和が200cm未満の物(3辺の和が150cm未満の樹脂製の物を除く。) | 台 | 300 | |||
3辺の和が200cm以上300cm未満の物 | 台 | 500 | |||
3辺の和が300cm以上400cm未満の物 | 台 | 700 | |||
3辺の和が400cm以上の物 | 台 | 1,000 | |||
学習・事務用机 | 天板の縦横2辺の和が200cm未満の物 | 台 | 500 | ||
天板の縦横2辺の和が200cm以上の物 | 台 | 700 | |||
テーブル類 | 天板の縦横2辺の和が150cm未満の物 | 台 | 300 | ||
天板の縦横2辺の和が150cm以上250cm未満の物 | 台 | 500 | |||
天板の縦横2辺の和が250cm以上の物 | 台 | 700 | |||
イス類 | 座面(肘掛けを含む。)の幅が100cm未満の物 | 脚 | 300 | ||
座面(肘掛けを含む。)の幅が100cm以上150cm未満の物 | 脚 | 500 | |||
座面(肘掛けを含む。)の幅が150cm以上の物 | 脚 | 700 | |||
ベッド(ベッドフレーム) | ベビー | 台 | 300 | ||
シングル・セミダブル | 台 | 500 | |||
ダブル | 台 | 700 | |||
クイーン以上 | 台 | 1,000 | |||
(3) 寝具・カーペット類 | 寝具・スプリングマットレス | 布団・マットレス(厚みが10cm未満の物) | 枚 | 100 | |
マットレス(厚みが10cm以上の物) | 枚 | 300 | |||
スプリングマットレス(脚つきの物を含む。) | 台 | 700 | |||
絨毯・カーペット類(ウッドカーペット・ホットカーペットを含む。) | 6畳までの物 | 枚 | 300 | ||
6畳を超え12畳までの物 | 枚 | 500 | |||
12畳を超える物 | 枚 | 700 | |||
(4) 建具・畳類 | 網戸・障子・ふすま | 網戸・障子・ふすま | 枚 | 100 | |
畳・ユニット畳・琉球畳 | 半畳(厚みが5cm未満の物) | 枚 | 100 | ||
1畳(厚みが5cm未満の物) | 枚 | 300 | |||
半畳(厚みが5cm以上の物) | 枚 | 300 | |||
1畳(厚みが5cm以上の物) | 枚 | 500 | |||
(5) 自転車・輸送器具 | 自転車類 | 自転車 | 台 | 300 | |
電動自転車(バッテリーを取り外した物) | 台 | 500 | |||
輸送器具 | 一輪車 | 台 | 300 | ||
リヤカー | 台 | 500 | |||
(6) 第1号から第5号までの分類に該当しない物又は分解して排出する物 | 板状の物を丸めた物又は幅15cm未満の物を束ねた物(丸めた状態又は束ねた状態の重量が10kg以内で長さが3.5m以内の物) | 直径15cm未満の物 | 束 | 100 | |
直径15cm以上25cm未満の物 | 束 | 300 | |||
板状の物(幅が15cm以上で厚みが5cm未満の物) | 縦横2辺の和が200cm未満の物 | 枚 | 100 | ||
縦横2辺の和が200cm以上300cm未満の物 | 枚 | 300 | |||
縦横2辺の和が300cm以上の物 | 枚 | 500 | |||
立体形状の物 | 3辺の和が200cm未満の物 | 個 | 300 | ||
3辺の和が200cm以上300cm未満の物 | 個 | 500 | |||
3辺の和が300cm以上400cm未満の物 | 個 | 700 | |||
3辺の和が400cm以上の物 | 個 | 1,000 |
備考
1 この表に掲げる品目・規格によりがたい粗大ごみの処理手数料の額は、その重量、形状、処理の困難性等が類似する品目・規格の処理手数料の額を考慮して市長が定める額とする。
2 この表において「重さが明確な物」とは、排出する物に重量が明記され、かつ、収集時に容易にその重量が確認できる物をいう。
別表第2の2(第9条、第10条関係)
基準 | 収納の方法 | 証紙付きの指定ごみ袋 | 処理手数料 | ||
色 | 容量 | ||||
1 燃やせないごみ | 証紙付きの指定ごみ袋(燃やせないごみ)(様式第33号)に、1袋につき10kgまで収納する。 | 無色透明 | 45L | 1袋につき100円 | |
2 有害ごみ | 水銀使用製品 | 45L以下の中身が目視で確認できる透明又は半透明の袋に、1袋につき10kgまで収納する。この場合において、蛍光管(破損したものを除く。)を除き、品目及び破損した品目ごとに中身が目視で確認できる透明又は半透明の袋に収納した後、収納する。 | 1袋につき100円 | ||
水銀使用製品以外の有害ごみ | 45L以下の中身が目視で確認できる透明又は半透明の袋に、1袋につき10kgまで収納する。 |
備考 2の項において、水銀使用製品と水銀使用製品以外の有害ごみとを別々の袋に収納して同時に排出した場合で、その合計が10キログラムまでのときは、これらを1袋とみなす。
別表第3(第41条関係)