○下関市一般廃棄物の処理手数料に係る証紙に関する条例施行規則

平成23年3月31日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市一般廃棄物の処理手数料に係る証紙に関する条例(平成23年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(証紙の形式)

第2条 条例第3条第1項の証紙(以下「ごみステーション収集処理証紙」という。)の形式は、別表第1のとおりとする。

2 条例第3条第2項の証紙(以下「戸別収集処理証紙」という。)の形式は、別表第2及び別表第3のとおりとする。

3 市長は、あらかじめ前2項の証紙(以下「証紙」という。)を次に掲げる証紙の区分に応じ、当該各号に定めるものに刷り込むものとする。

(2) 戸別収集処理証紙のうち別表第2に定めるもの 廃棄物規則様式第1号の2に規定する粗大ごみ等処理券

(3) 戸別収集処理証紙のうち別表第3に定めるもの 廃棄物規則様式第33号に規定する指定ごみ袋

(売りさばき人の指定要件)

第3条 条例第6条第1項に規定する売りさばき人の指定を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 下関市内において店舗又はこれに類似する施設により、日常の生活に要する物品の販売を業としていること。

(2) 販売所において不特定多数の者に証紙を販売することができること。

(3) 経営の安定性が認められること。

(4) 証紙を確実に保管することができること。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、地縁団体で市民の利便性の向上を図る上で特に必要と認めるものを、売りさばき人として指定することができる。

(売りさばき人の指定の申請)

第4条 売りさばき人の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ごみステーション収集処理証紙・戸別収集処理証紙売りさばき人指定申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 当該申請者の住所又は所在地が存する市町村が発行する市町村民税又は法人市町村民税に関する滞納がないことを示す証明書。ただし、当該申請者の住所又は所在地が下関市に存する場合においては、市税の滞納がないことを示す証明書とする。

(2) 販売所の写真又は図面

(3) その他市長が必要と認めるもの

3 前項の規定にかかわらず、申請者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体として認可されている者(以下「地縁団体」という。)であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 地縁団体であることを証する書類

(2) 販売所の写真又は図面

(3) 当該地縁団体の規約の写し

(4) その他市長が必要と認めるもの

(売りさばき人の指定等)

第5条 市長は、売りさばき人を指定したときは、ごみステーション収集処理証紙・戸別収集処理証紙売りさばき人指定通知書(様式第2号)により、当該売りさばき人にその旨を通知するものとする。

2 市長は、売りさばき人の指定をした者に対し、売りさばきを認めた販売所(以下「販売所」という。)ごとに、販売所であることを示す標札(様式第3号。以下「標札」という。)を交付するものとする。

3 標札の交付を受けた売りさばき人は、それぞれの販売所の見やすい位置に当該標札を掲示しなければならない。

(市町村民税を滞納していない証明書の提出)

第6条 売りさばき人は、第4条第2項第1号の証明書を、毎年度市長が指定する期日までに提出しなければならない。

(売りさばき人に係る変更)

第7条 売りさばき人は、次に掲げる事項が生じるときは、あらかじめごみステーション収集処理証紙・戸別収集処理証紙売りさばき人変更(申請・届出)(様式第4号)により市長に申請し、承認を受けなければならない。

(1) 取り扱う証紙の種類(以下「取扱証紙」という。)の追加

(2) 販売所の追加

(3) 販売所の業種又は証紙の保管方法の変更

2 市長は、前項第1号に規定する事項に係る申請を承認したときは、ごみステーション収集処理証紙・戸別収集処理証紙売りさばき人指定通知書により当該売りさばき人に通知するものとする。

3 売りさばき人は、第4条第1項の規定により申請した事項について次に掲げる変更又は廃止が生じたときは、ごみステーション収集処理証紙・戸別収集処理証紙売りさばき人変更(申請・届出)書により市長に届け出なければならない。ただし、第1号に規定する事項に係る届出を行うときは、当該事項が生じたことが分かる書類を添付するものとする。

(1) 売りさばき人の住所又は氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)の変更

(2) 販売所の所在地、名称又は連絡先の変更

(3) 取扱証紙又は販売所の廃止

4 市長は、第2項の規定による申請の承認又は前項の規定による届出により、標札の内容に変更が生じたとき、又は新たに標札が必要となるときは、当該標札を交付するものとする。

(売りさばき業務の廃止)

第8条 売りさばき人は、証紙の売りさばき業務を廃止しようとするときは、あらかじめごみステーション収集処理証紙・戸別収集処理証紙売りさばき業務廃止届出書(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

(指定の取消)

第9条 市長は、売りさばき人が次の各号のいずれかに該当する場合は、その指定を取り消すことができる。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 第3条第1項各号のいずれかに該当しなくなったとき(売りさばき人が地縁団体であるときを除く。)

2 市長は、前項の規定により売りさばき人の指定を取り消したときは、ごみステーション収集処理証紙・戸別収集処理証紙売りさばき人指定取消通知書(様式第6号)により、その旨を当該者に通知するものとする。

(証紙の買受け及び証紙取扱手数料)

第10条 売りさばき人は、ごみステーション収集処理証紙を買い受けようとするときはごみステーション収集処理証紙買受申込書(様式第7号)により、戸別収集処理証紙を買い受けようとするときは戸別収集処理証紙買受申込書(様式第8号)により、市長に申し込まなければならない。

2 証紙取扱手数料は、売りさばき人が買い受けた証紙の売りさばき代金の100分の10に相当する金額に当該金額に係る消費税及び地方消費税相当額(当該数に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。第13条第3項において同じ。)を加えて得た金額とする。

3 市長は、証紙取扱手数料を証紙の売りさばき代金の額から当該証紙に係る証紙取扱手数料の額を差し引くことにより、当該売りさばき人に支払うものとする。

4 売りさばき人が条例又はこの規則に違反した場合は、市長は、証紙取扱手数料の額を減額することができる。

(請求)

第11条 市長は、1月間に売りさばき人が買い受けた証紙について、証紙の種類ごとに集計し、証紙取扱手数料の額を差し引いた後の売りさばき代金の額を当該売りさばき人に対し請求するものとする。

2 売りさばき人は、前項の請求を受けたときは、市長が指定する日までに請求のあった金額を支払わなければならない。

3 市長は、売りさばき人が前項に規定する支払をしないことがあったときは、それ以後、当該売りさばき人に対し証紙を売り払わないことができる。

(売りさばきの禁止)

第12条 売りさばき人は、次に掲げる場合は、証紙を売りさばいてはならない。

(1) 証紙又は証紙をあらかじめ刷り込んだ指定ごみ袋及び粗大ごみ等処理券並びにその包装(以下「証紙等」という。)が汚損し、又は破損していることを確認した場合

(2) 転売を目的とする購入であることが明らかな場合

(証紙の返還による現金の還付)

第13条 条例第9条ただし書の規定により、売りさばき人が証紙を返還して現金の還付を受けることができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 証紙の種類若しくは形式が変更され、又は廃止された場合

(2) 証紙を買い受けた売りさばき人の指定が取り消され、又は取扱証紙を廃止した場合

(3) その他市長がやむを得ないと認める場合

2 売りさばき人は、前項各号のいずれかの場合に該当し、証紙を返還して現金の還付を受けようとするときは、ごみステーション収集処理証紙・戸別収集処理証紙還付請求書(様式第9号)に当該証紙を添付して、市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による請求があったときは、市長は、当該申請に係る証紙の代金の合計額から、当該金額の100分の10に相当する金額に当該金額に係る消費税及び地方消費税相当額を加えて得た金額を差し引いて得た金額を還付するものとする。ただし、市長は、当該売りさばき人に第11条第1項の規定により請求した売りさばき代金について未納があるときは、当該還付を行わないことができる。

(証紙の交換)

第14条 条例第9条ただし書の規定により、証紙を他の証紙と交換することができる場合及び交換を申し出ることができる者は、次に掲げる場合につき、当該各号に定める者とする。

(1) 震災、風水害、所有者の責めによらない火災その他の災害により証紙が汚損又は破損した場合 売りさばき人

(2) 作成過程における不良品と認められる証紙等で、まだ使用されていない場合 所有者

2 売りさばき人は、前項第1号の規定により証紙の交換を受けようとするときは、ごみステーション収集処理証紙・戸別収集処理証紙交換申請書(様式第10号)に当該証紙を添付して、市長に申請しなければならない。

3 第1項第2号の規定により証紙等の交換を受けようとする者は、当該証紙等を市長に提出することにより申請しなければならない。

4 前2項の規定による申請があった場合は、市長は、その申請の内容を審査し、適当と認めるときは、同一種類の証紙等と交換するものとする。

(証紙の消印)

第15条 証紙は、市が指定ごみ袋又は下関市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則第10条に規定する排出方法により排出された粗大ごみ若しくは有害ごみを処理したときをもって消印がなされたものとみなす。

(指導及び検査)

第16条 市長は、必要があると認めたときは、売りさばき人の証紙の出納、保管及び売りさばき事務について、指導及び検査を行うことができる。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成23年9月1日から施行する。ただし、第3条から第9条までの規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

別表第1(第2条関係)

ごみステーション収集処理証紙の形式等

大きさ

縦4cm、横4cm

地色

指定ごみ袋の印刷と同色

文字の色

黒色

市章の色

黒色

形式

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別表第2(第2条関係)

戸別収集処理証紙(貼付用)の形式等

大きさ

縦4.5cm、横8cm

地色

粗大ごみ等処理券の印刷と同色

文字の色

黒色

市章の色

水色

形式

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別表第3(第2条関係)

戸別収集処理証紙(刷り込み用)の形式等

大きさ

縦4cm、横4cm

地色

指定ごみ袋の印刷と同色

文字の色

だいだい色

市章の色

だいだい色

形式

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下関市一般廃棄物の処理手数料に係る証紙に関する条例施行規則

平成23年3月31日 規則第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成23年3月31日 規則第29号
平成26年3月18日 規則第39号
令和3年3月31日 規則第52号