○下関市一般廃棄物処理施設設置条例施行規則

平成17年2月13日

規則第167号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市一般廃棄物処理施設設置条例(平成17年条例第200号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(搬入日及び搬入受付時間)

第2条 廃棄物の搬入日及び搬入受付時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときはこれを変更することができる。

(搬入の手続)

第3条 廃棄物を搬入しようとする者は、廃棄物の内容、搬入量等を係員に申し出、その指示に従って搬入しなければならない。

(搬入の規制)

第4条 市長は、施設の管理上又は市民の生活環境保全上悪影響があると認められる物質については、施設に搬入されないよう努めなければならない。

(手数料)

第5条 廃棄物を搬入しようとする者は、下関市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成17年条例第198号)第38条の規定による手数料を納付しなければならない。

(損害賠償)

第6条 施設に搬入した物質又は敷地内における行為により、施設又は設備等に損害を及ぼした者は、市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月3日規則第102号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第45号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

搬入日

搬入受付時間

奥山工場

12月31日から翌年の1月3日までの日を除く次に掲げる日

 

(1) 月曜日から金曜日までの日

午前8時15分から午後4時まで

(2) 土曜日

午前8時15分から午後3時まで

吉母管理場

月曜日から金曜日までの日(12月31日から翌年の1月3日までの日を除く。)

午前8時15分から午後4時まで

クリーンセンター響

12月31日から翌年の1月3日までの日を除く次に掲げる日

 

(1) 月曜日から金曜日までの日

午前8時15分から午後4時まで

(2) 土曜日

午前8時15分から午前11時30分まで

彦島工場

月曜日から土曜日までの日(12月30日から翌年の1月3日までの日を除く。)

午前8時15分から午後4時30分まで

備考 土曜日の搬入については、市長が特に必要があると認める者に限り、行うことができる。

下関市一般廃棄物処理施設設置条例施行規則

平成17年2月13日 規則第167号

(平成23年5月1日施行)

体系情報
第12編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成17年2月13日 規則第167号
平成19年3月16日 規則第26号
平成21年9月3日 規則第102号
平成23年4月1日 規則第45号