○下関市浄化槽保守点検業者の登録等に関する規則

平成17年2月13日

規則第168号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例(平成17年条例第201号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の施行について環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)及び条例に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 条例第3条第1項の申請書は、浄化槽保守点検業者/登録/更新登録/申請書(様式第1号)によらなければならない。

第3条 条例第3条第2項第4号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 事業所の付近の見取図

(2) 事業所に置かれる浄化槽管理士の浄化槽管理士免状の写し

(3) 申請者が個人である場合にあっては、その者の住民票の写し

(4) 申請者が法人である場合にあっては、その法人の登記簿の謄本

(登録簿の様式)

第4条 条例第4条第1項の浄化槽保守点検業者登録簿(以下「登録簿」という。)は、様式第2号による。

(登録証の様式)

第5条 条例第4条第2項の浄化槽保守点検業者登録証(以下「登録証」という。)は、様式第3号による。

(登録簿の謄本の交付の請求)

第6条 条例第4条第3項の規定による登録簿の謄本の交付を請求しようとする者は、浄化槽保守点検業者登録簿謄本交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(閲覧所の設置)

第7条 市長は、条例第4条第3項の規定により登録簿を閲覧に供するため、浄化槽保守点検業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を下関市環境部廃棄物対策課に設ける。

(閲覧時間)

第8条 登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(定期休日)

第9条 閲覧所の定期休日は、下関市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日とする。

(臨時の休日等)

第10条 市長は、登録簿の整理その他必要があると認めるときは、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を短縮することができる。この場合においては、あらかじめその旨を閲覧所に掲示する。

(閲覧手続等)

第11条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けてある閲覧簿に住所、氏名その他必要な事項を記入しなければならない。

2 登録簿は、所定の場所で閲覧しなければならない。

3 登録簿は、閲覧所以外の場所に持ち出してはならない。

(閲覧の停止又は禁止)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 前条の規定に違反した者又は係員の指示に従わない者

(2) 登録簿を汚損し、若しくは毀損し、又はこれらの行為をするおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者

(変更の届出)

第13条 条例第6条第1項の規定による届出をしようとする者は、浄化槽保守点検業者登録事項変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 浄化槽保守点検業者登録事項変更届には、条例第3条第2項第1号から第3号までに掲げる書類及び第3条各号に掲げる書類(変更に係るものに限る。)を添付しなければならない。

(登録証の書換え交付の申請)

第14条 条例第7条第1項の規定による申請をしようとする者は、浄化槽保守点検業者登録証書換え交付申請書(様式第6号)に登録証を添えて市長に提出しなければならない。

(登録証の再交付の申請)

第15条 条例第7条第2項の規定による申請をしようとする者は、浄化槽保守点検業者登録証再交付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 登録証を損傷し、又は汚損した者が前項の申請をする場合には、浄化槽保守点検業者登録証再交付申請書にその登録証を添付しなければならない。

3 登録証の再交付を受けた後、亡失した登録証を発見したときは、遅滞なく、これを市長に返納しなければならない。

(廃業等の届出)

第16条 条例第8条の規定による届出をしようとする者は、浄化槽保守点検業廃業等届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(器具)

第17条 条例第10条第2項の規則で定める器具は、次に掲げる器具とする。

(1) 水準器

(2) 温度計

(3) 透視度計

(4) 溶存酸素計

(5) 亜硝酸性窒素測定器具

(6) 水素イオン濃度指数測定器具

(7) 塩素イオン濃度測定器具

(8) 残留塩素測定器具

(9) 汚泥沈殿率測定器具

(10) スカム厚測定器具

(11) 汚泥厚測定器具

(12) 採水用具

(標識の記載事項及び様式)

第18条 条例第12条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業所の名称

(2) 登録年月日

(3) 第3条第2号の浄化槽管理士の氏名

2 条例第12条の標識は、様式第9号とする。

(帳簿の記載事項等)

第19条 条例第13条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 浄化槽管理者の氏名又は名称及び住所

(2) 浄化槽の設置場所

(3) 浄化槽の規模及び処理方式

(4) 浄化槽の保守点検を行った年月日及びその結果の概要

(5) 浄化槽の保守点検を行った浄化槽管理士の氏名

2 条例第13条の帳簿は、記載の日から3年間保存しなければならない。

(聴聞の通知及び告示)

第20条 市長は、条例第14条第2項の規定により聴聞を行う場合には、その期日の1週間前までに、聴聞の期日及び場所並びに事案の内容を当該浄化槽保守点検業者に通知し、かつ、聴聞の期日及び場所を告示する。

(身分証明書の様式)

第21条 条例第15条第3項の身分を示す証明書は、様式第10号による。

(浄化槽清掃業許可申請書)

第22条 法第35条第3項の規定により提出する申請書は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第11号)とする。

(浄化槽清掃業の許可基準)

第23条 浄化槽清掃業の許可をする場合の基準は、法第36条に定めるもののほか次のとおりとする。

(1) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)が下関市内に住所を有する者(申請者が法人である場合には、下関市内に主たる事務所又は営業所を有する者)であること。

(2) 申請者が自ら浄化槽清掃業を行う者であること。

(3) 申請者が許可に付した条件を遵守することができると認められる者であること。

(許可証)

第24条 条例第16条第1項に規定する許可証は、浄化槽清掃業許可証(様式第12号)とする。

(変更の届出)

第25条 法第37条の規定による変更の届出は、許可申請事項変更届(様式第13号)によるものとする。

(許可証の再交付)

第26条 条例第16条第3項の規定による許可証の再交付の申請は、許可証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。

(廃業等の届出)

第27条 法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届(様式第15号)によるものとする。

2 浄化槽清掃業者は、浄化槽清掃業の全部又は一部を休止しようとするときは、その旨を市長に届け出るものとし、前項の規定は、この場合に準用する。

(許可証の返還)

第28条 浄化槽清掃業者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 許可期限が経過した場合 浄化槽清掃業者であった者

(2) 許可を取り消された場合 浄化槽清掃業者であった者

(3) 法第38条各号に該当することとなった場合 同条各号に掲げる者

2 浄化槽清掃業者は、法第41条第2項の規定により事業の全部の停止を命じられたとき、又は事業の全部を休止したときは、許可証を市長に返還しなければならない。

3 市長は、前項の規定により返還を受けた許可証を当該停止又は休止の期間中保管し、当該期間の経過後、当該浄化槽清掃業者に還付するものとする。

(業務の実績報告)

第29条 浄化槽清掃業者は、浄化槽の清掃に関する実績を、市長に報告しなければならない。

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月13日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の下関市浄化槽保守点検業者の登録等に関する規則の規定により交付された浄化槽清掃業許可証は、この規則による改正後の下関市浄化槽保守点検業者の登録等に関する規則の規定により交付されたものとみなす。

(平成19年3月16日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年7月2日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後、当分の間、この規則による改正後の第3条の規定中「住民票の写し」とあるのは、「住民票の写し又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく登録を受けていることを証する書類」とする。

(令和2年9月29日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号、様式第4号から様式第8号まで、様式第11号及び様式第13号から様式第15号までによる用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市浄化槽保守点検業者の登録等に関する規則

平成17年2月13日 規則第168号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成17年2月13日 規則第168号
平成18年2月13日 規則第10号
平成19年3月16日 規則第26号
平成24年7月2日 規則第71号
令和2年9月29日 規則第83号
令和3年3月23日 規則第24号