○下関市墓園の設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第202号

(趣旨)

第1条 この条例は、市営霊園及び市営墓地(以下「墓園」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 墳墓 焼骨を埋蔵する施設

(2) 碑石 後世に伝えるべき事柄を彫刻して建設するもの

(3) 墓地 墳墓及び碑石等を設けるため市長が指定した場所

(4) 都市公園区域 墓園において都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定により都市公園が設置されている場合の当該都市公園の区域をいう。

(名称及び所在地)

第3条 墓園の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

位置

下関中央霊園

下関市大字井田

下関南霊園

下関市彦島田の首町二丁目

東部墓地

下関市本町三丁目

西部墓地

下関市西神田町

関山墓地

下関市椋野町一丁目

武久墓地

下関市武久町二丁目

武久第二墓地

下関市武久町二丁目

彦島墓地

下関市彦島緑町

江の浦墓地

下関市彦島江の浦町八丁目

覚苑寺墓地

下関市長府安養寺三丁目

功山寺墓地

下関市大字豊浦村字功山寺

竜王墓地

下関市長府三島町

下関市長府中土居北町

清末墓地

下関市大字清末字椎山

(使用目的)

第4条 墓地は、墳墓を設け、碑石を建設する目的以外に使用することはできない。

(使用許可)

第5条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、墓地の使用を許可したときは、当該許可した者(以下「使用者」という。)に、墓園使用許可証(以下「許可証」という。)を交付する。

(使用者の資格)

第6条 墓地を使用しようとする者は、本市に住所を有する者でなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(住所等変更の届出)

第7条 使用者は、住所等を変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(使用の制限等)

第8条 市長は、墓園の管理上必要と認めるときは、墓地の使用に関し、制限若しくは条件を付し、又は必要な措置を行わせることができる。

2 市長は、使用者が前項の規定による措置を行わない場合は、これを行い、その費用を使用者から徴収する。

(使用区数)

第9条 墓地の使用は、使用者1人につき1区画とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第10条 使用者は、第5条の許可(以下「使用許可」という。)の際、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、第6条ただし書に規定する者については、前項の使用料の額に当該額の50パーセントの額を加算した額を徴収する。

(管理料)

第11条 下関中央霊園の使用者は、墓園(都市公園区域を除く。)の管理に要する費用として1平方メートルにつき年額1,650円の管理料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、管理料を減免することができる。

2 前項の管理料は、永代管理料として1平方メートルにつき41,250円を前納することができる。

(使用料等の不還付)

第12条 既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(許可証の再交付及び手数料)

第13条 使用者は、許可証を損傷し、又は滅失したときは、許可証の再交付を受けなければならない。

2 許可証の再交付及び承継使用その他による許可証の書換えについては、1件につき200円の手数料を徴収する。

(墓地の返還)

第14条 使用者は、墓地を使用する必要がなくなったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。

2 第8条第2項の規定は、使用者が前項本文の規定による原状回復の義務を履行しない場合に準用する。

(使用墓地の改葬等)

第15条 市長は、墓園の管理その他事業執行上必要があると認めたときは、墓地、墳墓、碑石等を改葬若しくは移転させ、又は返還させることができる。

2 前項の規定により墓地を移転し、又は返還した者がその代替として他の墓地の使用許可を受けた場合において、その者が第6条ただし書に規定する者であるときは、第10条第2項の規定は適用しない。

3 第1項の規定により墓地を移転し、又は返還した者がその代替として他の墓地の使用許可を受けた場合において、市長が特別の理由があると認めるときは、第10条第1項に規定する使用料を減免することができる。

(使用許可の取消)

第16条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。

(2) 使用権を承継人以外の者に譲渡し、又は墓地を転貸したとき。

(3) 使用許可を受けた日から5年を経過しても墳墓を設け、碑石等を建設しないとき。

(4) 管理料を納めないとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者は、直ちにその場所を原状に復し、市長に返還しなければならない。

3 第8条第2項の規定は、使用者が前項の規定による原状回復の義務を履行しない場合に準用する。

(使用権の消滅)

第17条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は、消滅する。

(1) 使用者が死亡し、相続人又は親族若しくは縁故者等祖先の祭しを主宰する者がないとき。

(2) 使用者が住所不明となり10年を経過したとき。

(墳墓の移転又は改葬)

第18条 市長は、前条第1号の事由が発生した日から5年を経過し、又は同条第2号に該当したときは、焼骨を一定の場所に改葬し、その墳墓及び碑石を移転することができる。

(使用権の承継)

第19条 使用者の相続人又は親族若しくは縁故者等で祭しを主宰する者は、市長の承認を得て墓地の使用権を承継することができる。

(都市公園条例の準用)

第20条 当該墓園(都市公園区域を除く。)の管理については、この条例に定めるもののほか、下関市都市公園条例(平成17年条例第289号)の規定を準用する。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第22条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の規定による許可を受けないで墓地を使用した者

(2) 第16条第1項第1号の規定により許可を受けた目的以外に墓地を使用した者

(3) 第16条第1項第2号の規定により墓地の使用権を譲渡し、又は墓地を転貸した者

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関市墓園の設置等に関する条例(昭和51年下関市条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年12月25日条例第129号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

種別

形状

墓地面積

使用料

間口

奥行

下関中央霊園

芝ふ墓地A

芝ふ墓地B

m

1.6

m

2.5

m2

4

353,000

普通墓地A

2.0

2.0

4

332,000

普通墓地B

2.0

3.0

6

498,000

普通墓地C

3.0

4.0

12

996,000

下関南霊園

さざんか園

つつじ園

1.8

1.6

2.88

118,000

たまつげ園

さつき園

いぶき園

1.8

1.6

2.88

113,000

武久第二墓地

2.0

2.0

4

156,000

2.0

2.5

5

195,000

その他の墓地

1.8

1.2

2.16

84,000

下関市墓園の設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第202号

(令和元年10月1日施行)