○下関市墓園の設置等に関する条例施行規則
平成17年2月13日
規則第169号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市墓園の設置等に関する条例(平成17年条例第202号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(墓地の指定)
第3条 使用墓地は、墓地の種別ごとに市長があらかじめ定めた番号により指定するものとする。
(1) 本市に本籍を有する者
(2) 本市内に墓地を有する者
(3) 将来本市に居住を希望する者
(使用の制限等)
第7条 条例第8条第1項に規定する墓地の使用に関する制限等は、次に定めるとおりとする。
(1) 下関中央霊園の芝ふ墓地
ア 墓地附属の地下納骨施設その他の墓地施設の原状を変更し、並びに囲障及び植栽をしてはならない。
イ 台石、ふた石及び碑石並びにこれらに類する設備の規格は、別図第1に示すとおりとする。
(2) 下関南霊園のさざんか園、つつじ園、たまつげ園及びさつき園
ア 地下納骨施設、台石及び碑石並びにこれらに類する設備の規格は別図第2に示すとおりとする。
イ 植栽はしないこと。
(3) 前2号以外の墓地
ア 墳墓、碑石の正面は、原則として通路に面し、平行に設置しなければならない。
イ 碑石の高さは、地面(墓地前の通路の中央路面をいう。以下この号において同じ。)から2.5メートル以内とする。ただし、使用していた墓地が公共用又は公益事業の用に供されることとなったため、他の墓園等から碑石を移転する場合は、この限りでない。
ウ 盛土の高さは、地面から50センチメートル以内とし、周囲の土留工事は、石材又はコンクリートで築造しなければならない。
エ 囲障設備の高さは、地面から1メートル以内とする。
オ 上屋類、板塀等は設置してはならない。
カ 植栽は、灌木で高さ50センチメートル以内とし、通路その他墓地の施設又は隣接地に障害を及ぼさないようにしなければならない。
キ 市が設置した隣接する境界縁石ブロック等を移動させ、又は撤去してはならない。
ク 下関中央霊園普通墓地Cについては、前記に定めるもののほか、1区画に2基以上の碑石を設置しなければならない。
(管理料の納期)
第8条 条例第11条第1項に規定する管理料(以下「管理料」という。)は、毎年7月末日までに当該年度分を納付しなければならない。ただし、年度の中途で使用を許可した場合は、使用許可の際納付するものとする。
(管理料の減免)
第9条 条例第11条第1項ただし書に規定する市長が特別の理由があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けているとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(使用料等の還付)
第10条 条例第12条ただし書の規定により使用料及び管理料(以下「使用料等」という。)の全部又は一部を還付できる場合及び還付する額は、次に定めるとおりとする。
(1) 当該年度において管理料(条例第11条第2項の永代管理料(以下「永代管理料」という。)を除く。以下この号において同じ。)を納付した者が、同一年度において永代管理料を納付した場合にあっては、当該年度分の管理料の全額
(2) 使用者が使用許可を受けた後、3年以内に墳墓の設置及び碑石等の建設をしないで、墓地の全部を返還した場合にあっては、使用料の50パーセントに相当する額及び管理料(永代管理料に限る。)の60パーセントに相当する額の合算額
(1) 前使用者の許可証
(2) 戸籍謄本又は抄本その他承継原因を証明する書類
(3) 承継人の住民票の写し
(墓地施設等工事の届出)
第14条 使用者は、墓地に碑石等及びこれに附属する工作物を新設、改修又は模様替え等をしようとするときは、施設等工事着手届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、下関市墓園の設置等に関する条例施行規則(昭和51年下関市規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年9月5日規則第79号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第56号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第3号から様式第10号までによる用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
別図第1(第7条関係)
単位は、ミリメートルとする。
別図第2(第7条関係)
単位は、ミリメートルとする。