○下関市斎場の設置等に関する条例施行規則
平成17年2月13日
規則第170号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市斎場の設置等に関する条例(平成17年条例第203号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 火葬炉、待合室又は霊安室 斎場火葬炉等使用許可申請書(様式第1号)
(2) 胞衣炉 斎場胞衣炉使用許可申請書(様式第2号)
2 前項の規定にかかわらず、火葬炉の使用について市長の許可を受けようとする者が市長から墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の規定により交付された火葬許可証又は改葬許可証を提示した場合にあっては、その提示をもって当該許可に係る申請書の提出とすることができる。
(1) 火葬炉、待合室又は霊安室 斎場火葬炉等使用許可書(様式第3号)
(2) 胞衣炉 斎場胞衣炉使用許可書(様式第4号)
2 前項の規定により許可書の交付を受けた者は、斎場の施設を使用するときは、その交付された許可書を携行するとともに、斎場の係員の求めがあったときは、これを提出しなければならない。
(使用料の減免)
第4条 条例第5条第2項に規定する市長が特に必要と認めるときは、次に掲げる者が使用するときとする。
(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の適用を受ける者のために斎場を使用する者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者及びこれに準じる生活困窮者
(3) 死亡した外国人である貴賓等のために斎場を使用する者で、市長が特別の事情があると認めるもの
(4) 前3号に定めるもののほか市長が斎場の使用料を減免することが適当であると認める者
(火葬する遺体及び焼却する胞衣等の受入時間)
第5条 火葬する遺体及び焼却する胞衣その他の人体の一部の斎場における受入時間は、午前8時30分から午後3時30分までとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
2 市長は、斎場の売店の使用を許可したときは、斎場売店使用許可書(様式第8号)を交付する。
(その他)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、下関市斎場の設置等に関する条例施行規則(昭和38年下関市規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月31日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号から様式第6号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。