○下関市中小企業高度化促進条例施行規則
平成17年2月13日
規則第172号
(目的)
第1条 この規則は、下関市中小企業高度化促進条例(平成17年条例第207号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(中小企業者の団体)
第2条 条例第2条第1号に規定する市長が認めた中小企業者の団体とは、おおむね10以上の中小企業者で構成された団体をいう。
(固定資産税額)
第5条 高度化事業等に係る家屋及び償却資産について地方税法(昭和25年法律第226号)第367条及び下関市税条例(平成17年条例第88号)第71条に規定する減免措置がなされたときの条例第4条の固定資産税額は、当該減免措置がなされたのちの額とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、下関市中小企業高度化促進条例施行規則(昭和49年下関市規則第43号)又は菊川町中小企業振興条例施行規則(昭和57年菊川町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年8月8日規則第353号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
駐車場 | 事業者及びその顧客の利便を目的としたもの |
福利厚生施設 | 従業員の福利厚生を目的として設置した建物及び償却資産 |
公害防止施設 | 直接公害防止のための建物及び償却資産 |