○下関市中小企業高度化促進条例施行規則

平成17年2月13日

規則第172号

(目的)

第1条 この規則は、下関市中小企業高度化促進条例(平成17年条例第207号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(中小企業者の団体)

第2条 条例第2条第1号に規定する市長が認めた中小企業者の団体とは、おおむね10以上の中小企業者で構成された団体をいう。

(特定共同施設事業)

第3条 条例第2条第3号に規定する特定共同施設事業とは、別表に掲げる施設その他条例第2条第2号に規定する高度化事業の対象とされる施設に類する施設であって、市長が認めるものを共同で設置する事業をいう。

(助成金の交付等)

第4条 条例第3条に規定する助成金は、条例第4条に規定する基準年度から3年度間の各年度の固定資産税が完納された年度の翌年度から3年以内に、それぞれ、その各年度の同条の規定により算出して得た額の範囲内において、一括又は分割して交付する。

(固定資産税額)

第5条 高度化事業等に係る家屋及び償却資産について地方税法(昭和25年法律第226号)第367条及び下関市税条例(平成17年条例第88号)第71条に規定する減免措置がなされたときの条例第4条の固定資産税額は、当該減免措置がなされたのちの額とする。

(助成措置指定の申請)

第6条 条例第7条に規定する指定の申請は、当該高度化事業等が操業等を開始する日までに、助成措置指定申請書(様式第1号)により行うものとする。ただし、操業等を開始した日後においても、相当の理由があると市長が認めたときは、指定の申請を行うことができる。

(助成措置の指定)

第7条 市長は、条例第7条の規定による申請があった場合においてその内容を審査し、条例第6条第1項の規定により指定することが適当であると認めたときは、当該事業者に対し、助成措置指定書(様式第2号)によりその旨を通知する。

(操業等の開始届)

第8条 条例第7条の規定による申請をした事業者は、当該高度化事業等の操業等を開始したときは、操業等の開始の日後10日以内に操業等開始届(様式第3号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(変更の届出)

第9条 条例第8条第1項の規定による届出は、その届出に係る事実が発生した日から10日以内に指定申請変更届(様式第4号)により行うものとする。

(事業等の休止等の届出)

第10条 条例第7条の規定による申請をした事業者が、当該高度化事業等の事業若しくは操業等を休止し、又は廃止しようとするときは、事業等休止(廃止)(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市中小企業高度化促進条例施行規則(昭和49年下関市規則第43号)又は菊川町中小企業振興条例施行規則(昭和57年菊川町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年8月8日規則第353号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

駐車場

事業者及びその顧客の利便を目的としたもの

福利厚生施設

従業員の福利厚生を目的として設置した建物及び償却資産

公害防止施設

直接公害防止のための建物及び償却資産

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下関市中小企業高度化促進条例施行規則

平成17年2月13日 規則第172号

(令和3年4月1日施行)