○下関市中小企業高度化促進助成措置指定審査会規程

平成17年2月13日

訓令第20号

(設置)

第1条 下関市中小企業高度化促進条例(平成17年条例第207号)に基づく助成措置指定申請に係る内容を審査するため、下関市中小企業高度化促進助成措置指定審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会長及び副会長)

第3条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

4 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

5 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報告)

第5条 会長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、産業振興部産業振興課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営その他に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

総合政策部長

財政部長

産業振興部長

産業振興部次長

企画課長

財政課長

資産税課長

環境政策課長

産業振興課長

都市計画課長

建築指導課長

下関市中小企業高度化促進助成措置指定審査会規程

平成17年2月13日 訓令第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編 済/第1章
沿革情報
平成17年2月13日 訓令第20号
平成19年3月28日 訓令第4号
平成22年3月30日 訓令第4号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第5号