○下関市中小企業高度化促進助成措置指定審査会規程
平成17年2月13日
訓令第20号
(設置)
第1条 下関市中小企業高度化促進条例(平成17年条例第207号)に基づく助成措置指定申請に係る内容を審査するため、下関市中小企業高度化促進助成措置指定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(会長及び副会長)
第3条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
4 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
5 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報告)
第5条 会長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、産業振興部産業振興課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営その他に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職 | 総合政策部長 財政部長 産業振興部長 産業振興部次長 企画課長 財政課長 資産税課長 環境政策課長 産業振興課長 都市計画課長 建築指導課長 |